社会保険の加入を拒否された場合
外国人が社会保険の加入を拒否した場合は、どうしたら良いでしょうか?
別ページの「入社手続」で詳しくご説明しますが、会社員等の被用者が加入する被用者保険は大きく2つに分かれています。「社会保険」と「労働保険」です。外国人労働者も企業に雇用されるときは、「社会保険」と「労働保険」に加入します。
健康保険、介護保険、厚生年金保険などの「社会保険」に、外国人労働者も日本人と同じように加入する義務があります。
外国には、日本のような強制加入の社会保険制度がない国もあります。そういうことから、外国人労働者中には、社会保険料の自己負担を嫌がったり、日本にずっと住む予定がないので、老齢年金を受け取る予定がないため、社会保険に加入したがらない人もいます。
社会保険は強制加入なので、本人が加入を拒否した場合でも、必ず加入してもらなわくてはなりません。
(1)先ずは、加入義務とメリットの説明をする
社会保険制度のメリットの例
(2)(1)で説明しても社会保険の加入を拒否された場合
外国人労働者に、社会保険加入のメリットについて説明しても、断固として加入を拒否される方もいると思います。その場合は、社会保険料の個人負担分を企業が負担する方法や、社会保険の加入義務が生じない範囲の労働時間に収める方法などがあります。
社会保険料の手当てを支給する場合
社会保険料の個人負担分を「社会保険手当」等の名目で支給する場合は、この手当も所得税や社会保険料の対象になるので、手取り額の保証をする場合は。差引支給額(手取り額)から支給額を逆算して手当額を確定する計算をする必要があります。(グロスアップ計算)