外国人雇用に関する一連の流れに関する注意と手続き

働くことを認められていない外国人を雇った経営者や、その雇用をあっせんした人には 3年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金、又はその併科となります。また、経営者が外国人の場合、不法就労助長行為を行うと強制送還の対象となります。

募集

1 就労できる外国人 在留資格の種類の確認
募集する職務内容は、どの在留資格なら働けるのかを事前に確認します。

2 面接時に確認すべきこと
1)上記1で確認した職務内容で働ける在留資格を持っているか確認します。
2)長期休暇を希望する時期
日本とはお正月等の日程が違うので、休暇を希望する時期と繁忙期が重ならないか確認するとよ
いでしょう。中国人の旧正月など

3 採用前に社内で検討した方がよい事
・在留資格の手続きを会社で行うのか、本人が行うのか
・本人が入管へ在留手続をする平日の休みを有給にするのか無休にするのか
(入管への出頭は申請と許可受取時で2日を要します。混雑のため半日以上要します)
・在留手続の申請書作成を勤務時間中に行ってもよいのか、自宅で行うのか
・長期休暇を希望する時期と繁忙期の時期が重なる場合、どのような条件で雇用契約を結ぶか、事前に検討した方がよいでしょう。
・帰省手当を就業規則等で定めている場合の見直し(海外に帰省する場合、帰省費用が高額にな
る場合があります。帰省費用を全額支給としているような場合、上限を定める等の対策を取っておいた
ほうがよいでしょう。)

4 雇用契約を交わす時に本人と確認すべきこと
・在留資格の変更・更新、就労資格証明書が取得できなかった場合の対応
内定取消とするのか、配置転換をして再度申請するのか、事前に決めておきましょう。
・在留資格手続に関する印紙代等の費用の負担(印紙代 4,000 円)

 

採用

▶ 出入国在留管理庁への手続
1 すでに就労できる在留資格をお持ちで在留期限がせまっている方
(期限まで3ヶ月を切っている)
→在留期間更新許可申請
2 すでに就労できる在留資格をお持ちで在留期限に余裕のある方
→就労資格証明書交付申請
3 留学生の新卒採用、ワーキングホリデー者の採用
→在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請
4 海外で採用した人材を日本に招聘する
→在留資格認定証明書交付申請

▶ ハローワークへの手続(事業主)
1,外国人雇用状況届出書
他(雇用保険・労災保険、社会保険)は日本人と同等です。

 

就業中のトラブル

1,人事異動による在留資格該当性の消滅
会社は同じでも職務内容が変わることは転職と同じと考えてください。

2,ワークシェアリングによる勤務時間短縮期間のアルバイト
資格外活動許可が必要な場合と必要ない場合があります。

3,長期間(半年以上)に及ぶ海外勤務
更新に影響します。また将来の永住や帰化申請に影響し本人の将来の意向をヒアリングしておくことをお勧めします。

4,給与振込先 口座開設
来日して間もない場合などは会社指定の口座を開設できない可能性があります。

5,車の運転(国際運転免許証) 日本の運転免許証への切り替えが必要です。

6,来日1年目留学生(非居住者)アルバイトの20%所得税
1年で帰国する予定のない留学生については、1年目から居住者として税務署に認めてもらい、住居者と同じ税率を引いてください。

 

退職時の手続

▶出入国在留管理局への手続
・所属機関変更の届出(在留カード関係)

▶本人へ交付するもの
・退職証明書、源泉徴収票

▶ハローワークへの手続
・外国人雇用状況届出書
その他(雇用保険・労災保険、社会保険)は日本人と同様です。

▶本人が本国に帰国して日本に戻らない場合
・脱退一時金の手続(厚生年金保険)

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