企業内転勤ビザ
「企業内転勤」のビザは企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
企業内転勤ビザは、人事異動で外国から日本へ働きに来る外国人社員が対象です。
ケースとしては、外国にある日本企業の支社から日本にある本社への転勤、海外にある外国企業の本社から日本にある支社にある転勤するなどが考えられます。
「企業内転勤」のビザを保有している外国人は、「技術」類型の活動と「人文知識・国際業務」類型の活動の双方を行うことができます。
「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」との相違点は、「企業内転勤」は、日本における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること、及び転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことです。それ以外の点は、「技術・人文知識・国際業務」にも該当する活動となります。
企業内転勤では、「技術・人文知識・国際業務」の許可基準である学歴や実務経験の要件はありませんが、①直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること、②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが、要件として求められます。
1 企業内転勤ビザ取得の具体的なケース
① 新たに外国人を採用するよりも、子会社や関連会社から外国人社員を転勤させた方が、優秀な社員を確実に選別でき、人件費も安くできる場合
② 日本で受注した業務を、海外に設立した子会社に発注するという事業スキームにおいて、当該子会社の開発責任者や設計責任者を日本に期間限定で呼び、その間、新商品、新技術の開発や日本人社員への指導等の業務に従事させたい場合
③ 「技術・人文知識・国際業務」のビザの許可基準である学歴の要件や実務経験を満たしていないけれども、海外にある関連子会社で、継続して1年以上勤務し、優秀な成績を修めた外国人社員を日本の事業所で勤務させたい場合
④ 業務提携関係のさらなる強化のために、日本の事業所に勤務させたい場合
2 企業内転勤とされる異動のパターン(「企業内」の意味)
A 本店と支店間の異動
B 親会社と子会社間の異動
C 子会社間の等の異動
D 関連会社への異動
「親会社」、「子会社」、「関連会社」については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則8条(財務諸表規則8条)の定義によります。
青の双方の↔は企業内転勤に該当すると意味します。
A 本店と支店間の異動
B 親会社と子会社間の異動
他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配している会社を「親会社」と言い、当該他の会社等を「子会社」と言います。
C 子会社間の等の異動
子会社の間の異動については、近年企業の分社化が進んでいる状況に鑑みて、親会社と一体をなすものとして、「企業内転勤」の対象となっています。
D 関連会社への異動
関連会社への異動は、「企業内転勤」の対象となります。
他方、関連会社間の異動及び親会社と子会社の関連会社との異動は「企業内転勤」の対象とはされません。
3 転勤期間を定めた活動
転勤期間を定めた活動とは、日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味します。とすると、期間の限定なしに、日本の事業所で勤務しようとする外国人については「企業内転勤」のビザは付与されません。申請書に、期間について「未定」と記載した場合は、不許可の可能性がありますので、注意が必要です。
一定期間とは、どのくらいの期間なのか、一概には言えませんが、5年を超えない範囲が一応の目安とされています。
4 日本おける「企業内転勤」での勤務歴の合算
直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していることが、企業内転勤ビザ取得のための要件ですが、この勤務歴には、直近1年間に「企業内転勤」の在留資格をもって日本にある事業所等に勤務していた期間が含まれています。
合算が認められるのは、「企業内転勤」の在留資格をもっての在留歴なので、「技術・人文知識・国際業務」等の他の在留資格をもっての在留歴については合算が認められていないので注意が必要です。
5 転職の可否
「企業内転勤」で日本に在留する外国人が、日本国内の別の企業に転職することが可能かという質問を受けることがあります。
転職先は、企業内転勤における特定の「本邦にある事業所」にはあたらないので、企業内転勤の在留資格のままでは、転職はできません。
日本国内の別の企業に転職したい場合は、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格の許可基準を満たした上で、在留資格変更の手続を行うことになります。