特定技能外国人を受入れる場合、①海外から採用するケースと②国内在留者を採用するケースの2つのパターンがあります。ここでは、①海外から採用するケースについてご説明します。
海外から採用するケースの場合、どのような条件を満たしている外国人が特定技能の在留資格を取得しして、日本で働くことが出来るのかというと、次の1又は2に該当する外国人となります。
1 新規入国予定の外国人(国外試験(技能・日本語)に合格した外国人)
2 技能実習2号を良好に修了した外国人(帰国済)が該当します。(下記2つの試験は免除)
<技能試験> 特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)、日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金)
<手続きの大きな流れ>
① 特定技能雇用契約の締結
契約内容とポイントとして、、、
1 報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
2 一時帰国を希望した場合、必要な有給休暇を取得させること
3 報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはいけない 等
② 委託契約の締結
(注)受入れ機関のみで、1号特定技能外国人支援の全部を実施することが困難である場合、同支援の全部の実施を登録支援機関に委託可能です。
③ 1号特定技能外国人支援計画を策定
<記載事項>
1 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保など)
2 契約内容(全部委託の場合)
3 支援責任者等
④ 在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局へ)
<主な添付資料>
1 受入れ機関の概要
2 特定技能雇用契約書の写し
3 1号特定技能外国人支援計画
4 技能を証する資料
5 日本語能力を証する資料
6 技能を証する資料 等
⑤在留資格認定証明書受領
⑥在外公館に査証申請
⑦査証受領
⑧入国
⑨就労開始
【各種支援】※1
1 生活オリエンテーション
2 生活のための日本語習得の支援
3 関係機関への同行支援
4 外国人からの相談。苦情対応
5 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
6 転職する際に、ハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施 等
【各種届出】※2
1 雇用契約の変更等
2 支援計画の変更
3 支援計画の実施状況 等