家族滞在から経営・管理ビザ

家族滞在の在留資格
家族滞在ビザは、代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持っている、いわゆるホワイトカラー(会社員)の外国人の方の配偶者又は子が日常的に活動できるための在留資格です。子については、20歳を過ぎていても学生の身分等、親の扶養を受けていれば、当該子に含まれます。また、6歳以上の養子も含まれます。(なお、日本人の配偶者等の在留資格の場合は、特別養子しか含まれず、定住者の場合は、6歳未満の養子しか含まれません。)

 

家族滞在から経営・管理ビザ
家族滞在ビザを取得している妻や夫が、会社を作ってビジネスを始めたいという話はよく聞きます。自分の会社を作って経営をするためには、「家族滞在」から「経営管理」の在留資格に変更する必要があります。家族滞在ビザのままでは、会社の経営をすることができません

家族滞在→経営管理が不許可になっても、特に、家族滞在の方が配偶者の方と離婚したのでなければ、そのまま家族滞在で継続できます。

 

仮に、家族滞在の在留期間の期限が過ぎてしまった後で、経営管理ビザの許可、不許可の決定がされた場合は、どうなるのでしょうか? いくつかのパターンが考えられます。

 

在留期間内に更新・変更申請し受理されたが、審査中に在留期間が経過した場合の取扱い

在留期間満了後も、処分がされる時又は従前の在留期間の満了日から2カ月を経過する日のいずれか早い時点まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。(この期間のことを特例期間と言います)。これは30日を超える在留期間を決定されている外国人からの申請について認められている在留期間の特例措置です。

 

1.許可処分がなされた場合
特例期間内に、許可の判断がなされた場合は、在留資格変更許可処分がなされます。それに対して、特例期間経過後に許可の判断がなされた場合は、申請内容変更申出書の提出により、いったん短期滞在への在留資格変更許可処分を受けた上で、即日、短期滞在から申請で求めていた在留資格への在留資格変更許可処分を受けることとなります。

今回のケースの場合、家族滞在→短期滞在→経営管理の在留資格へと変更されることになります。

 

2.不許可処分がなされた場合
上記のように、特例期間の適用がある申請の場合で、在留期間経過後に不許可処分がなされた場合は、不許可処分時(不許可告知を行った時点)から、不法在留状態となってしまいます。

その場合、入管は、申請人に対して通知書を交付し、原申請内容では許可できない旨を告知します。そして、申請人に対し、原申請の申請内容を出国準備を目的とする在留資格の変更の申請に変更する意思の有無について確認します。

申請人が、原申請の内容を出国準備を目的とする在留資格の変更の申請に変更する旨の意思を表示した場合、申請内容変更申出書を提出し、出国準備期間として30日以下の特定活動の在留資格への変更が許可されます。入管は、申請内容変更申出書を提出しない者については、不許可処分を行い、不許可通知書を交付し、警備部門に引き渡すことになります。

特定活動の在留期間中に、再申請(特定活動→他の在留資格への在留資格変更申請)しても受理されるのは容易ではなく、出国するよう行政指導を受けることもあります。

 

3.再申請の可能性
しかし、申請人の情状が悪くなく、②立証資料を補強したり、②内容に変更を加えることによって、許可の蓋然性が高まるようであれば、再申請を受理する旨の了承を入管より取り付けることができることもあります。そのような了承を取り付けられれば、入国審査官の受理確認を経て、再申請が受理されることになります。

 

結論としては、担当審査官から不許可理由を出来るだけ詳細に聞き取り、交渉の上、再申請(特定活動からの在留資格変更申請)を行うか、いったん出国し在留をリセットして、在留資格認定証明書交付申請を行うことが賢明な方法と言えます。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beyond行政書士事務所では、入国管理局への同行訪問のサービスを行っております。同行することで、入管の担当者との会話や交渉を通じて、再申請した際の許可の可能性を探ります。再申請して、許可の可能性が高いのであれば、再申請のお手伝いもさせていただきます。

 

 

 

 

 

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL