◎就労資格証明書

就労資格証明書とは、

日本で就労ビザを持っている外国人が在留資格の変更を必要としない転職をする場合に、新しい会社での業務が現在持っている在留資格に該当する内容であること、また就職する会社が基準に適合していることなどの審査を行い、交付されるもので、法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用しようとする者は,その外国人が日本で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思うでしょうし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利というわけです。

 

そうした雇用主等と外国人の双方の利便を図るために,入管法で、外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

 

就労資格証明書を取得するかどうかは、個人の自由ですが、就労資格証明書を取得しておくことで、次回の更新手続きがスムーズに行われるという点で、当事務所では、転職した際は、就労資格証明書を取得することをお勧めしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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