専業主婦でも、配偶者である夫が生計要件を満たしていれば、帰化することができます。
専業主婦とは言ってもいろいろな形があり、専業主婦が帰化申請する場合を3つに分けてご紹介します。
3つのケース
1 日本人の配偶者と結婚している専業主婦が帰化申請する場合
2 外国人夫婦で妻が専業主婦で、妻だけが帰化を申請する場合
3 外国人夫婦(妻が専業主婦)が、同時に帰化申請する場合
1日本人の配偶者と結婚している専業主婦が帰化申請する場合
この場合は、簡易帰化にあたり、以下のように帰化の条件が緩和されます。
●日本に3年以上住んでいればOK。
●結婚してから3年経っていれば、1年以上日本住んでいればOK。
●日本での就労経験は問われない。
2外国人夫婦で妻が専業主婦で、妻だけが帰化を申請する場合
帰化の条件は緩和されませんが、一般的な外国人の方が帰化する場合の普通帰化の条件を満たせば帰化が可能となります。
普通帰化の場合、5年以上日本に引き続き住んでいると同時に、その間に、3年以上の就労経験が必要になります。
と考えると、ずっと専業主婦であった方は、就労経験がないので帰化が出来ないと思われますが、大丈夫です。何故なら、ずっと専業主婦であっても、配偶者である夫に3年以上の就労経験があり、安定した収入があれば帰化できるケースは多いからです。
3外国人夫婦(妻が専業主婦)が、同時に帰化申請する場合
配偶者である夫が帰化条件を満たすと、専業主婦である妻も帰化しやすくなる傾向が強いです。
何故なら、夫の帰化が認められると、夫は日本人になり、妻は日本人の配偶者ということになるからです。
日本人の配偶者は、帰化の条件が緩和されます(簡易帰化)ので、就労経験も問われなくなり、専業主婦であることの問題はなくなることになります。
外国人夫婦の場合、双方に帰化へのお気持ちがあれば、夫婦同時に帰化申請を行うことをお勧めします。
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帰化申請は、時間と労力がかかるので、途中で申請を断念したり、必要となる膨大な資料のリストを目の前にして、最初から帰化をあきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。
帰化したくても、帰化の条件が満たされていないために申請が出来ない方が多くいらっしゃる中で、もし、あなた(お客様)が帰化を望んでおり、すべての条件を満たしているなら、それは特別なプレミアムチケットを持っているようなものなので、是非とも帰化申請をされることをお勧めします。もったいないですから。
時間と労力を少しでも軽減できるように、Beyond行政書士事務所では全力でサポートをさせていただきます。先ずは一度ご連絡ください。