フィリピン人との国際結婚手続

フィリピン国籍の方が結婚をできる年齢は男性・女性ともに18歳以上です。

先に日本で結婚手続をする場合とフィリピン国内で先に結婚手続をする場合では手続の方法・順序が異なってきますので、それぞれについてご説明していきます。

 

Q日本とフィリピンどちらで先に結婚手続をした方がスムーズでしょうか?
Aもしフィリピン人の方が既に中長期の在留資格を持って日本に滞在しているのであれば、日本で先に結婚手続を行った方が圧倒的に楽です。二人でフィリピンに行かなくても日本の市町村で婚姻手続きが完了したことを在日フィリピン大使館に届出することで、フィリピン国内での結婚手続が完了となります

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。

結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

 

日本で先に結婚手続をする場合
在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得できるのは、日本に中長期的に在留しているフィリピン人の方に限られていましたが、2019年6月現在、短期滞在で訪れているフィリピン人もフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得可能です。
短期滞在でも婚姻要件具備証明書を取得できるか否かについては、急に変更される場合もありますので、必ず事前にフィリピン大使館にご確認されることをお勧めします。

下記1→2→3の順で手続を行っていきます。
1については、a初婚のフィリピン国籍者、b離婚歴のあるフィリピン国籍者、c婚姻解消をしたフィリピン国籍者、d死別したフィリピン国籍者についてご説明します。

 

1 フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得
原則、申請時には、日本人とフィリピン人両人が揃って大使館の窓口に出頭する必要があります。
婚姻要件具備証明書は、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。しかし、両人が揃って窓口に出頭できない場合、または郵送による申請を行う場合は、申請用紙を日本の公証役場にて公証する必要があります。

a初婚のフィリピン国籍者
【フィリピン人の必要書類】
1記入済み申請用紙(大使館HPからダウンロード可能)
2有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
5フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
6パスポートサイズの証明写真 (3枚)
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
7両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
注意点:
※両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証
※両親が日本に居住している場合 :当大使館に来館し作成
※両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明

b離婚歴のあるフィリピン国籍者
【フィリピン人の必要書類】
1記入済み申請用紙
2有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書  (原本+コピー1部)
5フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)
7フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
8日本国内における離婚の記録
※前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません)
※前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの)
9パスポートサイズの証明写真 (3枚)

c婚姻解消をしたフィリピン国籍者
1記入済み申請用紙
2有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書  (原本+コピー1部)
5フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
7フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
8パスポートサイズの証明写真 (3枚)

d死別したフィリピン国籍者
1記入済み申請用紙
2有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書  (原本+コピー1部)
5フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 (原本+コピー1部)
7死亡証明書 (原本+コピー1部)
※前配偶者がフィリピン国籍の場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
※前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本
※前配偶者が外国籍の場合 :前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書
(英文もしくは原本と英訳)
8パスポートサイズの証明写真 (3枚)

<a~d共通>
【日本人の必要書類】
1戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの  (原本1通+コピー1部)
2改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
3有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)
4パスポート用サイズの証明写真 (3枚)

注意点
上記が、フィリピン大使館や領事館で婚姻要件具備証明書発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。

婚姻要件具備証明書(LCCM)は、申請からだいたい2週間~1ヶ月程度でご自宅に郵送されます。
1ヶ月が経過しても届かない場合は、確認のために一度大使館へ連絡することをおすすめします。

 

2 日本国内の市町村で婚姻届の提出
フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市町村役場で結婚の手続きを行います。

【フィリピン人の必要書類】
1パスポート
2出生証明書:PSA発行(旧NSO)(Certificate of Live Birth)
3婚姻要件具備証明書(※駐日フィリピン大使館や領事館でフィリピンで独身で結婚できる状態である
ことを証明してもらう書類)
4在留カード(※日本在住の場合)
英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

※PSA(Philippine Statistics Authority)とは、国家統計局というフィリピンの政府機関です
以前は、NSO(National Statistics Office)がフィリピン人の情報を管理していました。
※2019年5月14日からフィリピンが「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国になったので、レッドリボン(赤いリボン)が廃止されました。現在はアポスティーユ(APOSTILLE)へ変更されています。

【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届(※証人2人の記入は必要です)
4印鑑

 

3 フィリピン大使館へ結婚の届出
日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に駐日フィリピン大使館・領事館で結婚の届出をします。
結婚の届出の際も、婚姻要件具備証明書(LCCM)取得の時と同様にフィリピン人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。

【フィリピン人の必要書類】
1フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
2有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3有効なパスポートとそのデータページのコピー(4枚)
4パスポートサイズの証明写真(4枚)

【日本人の必要書類】
1婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
2戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
日本語書類は全て英訳が必要
3パスポート用サイズの証明写真 4枚
4返信用封筒レターパック510

なお、下記の県において婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から30日以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)

注意点:申請は事前予約のみ
以上が先に日本で結婚手続きをする場合の方法になります。フィリピンの結婚証明書は、申請から約1ヶ月程度でレターパックで届くかと思います。日本で先に結婚手続をする場合でも、正直結構時間がかかります。(婚姻要件具備証明書取得(LCCM)→2週間~1ヶ月・戸籍謄本への反映→10日前後・フィリピンの結婚証明書発行→1ヶ月程度 TOTAL:2ヶ月~2ヶ月半程度)
また、駐日フィリピン大使館・領事館へ必ず2人揃って2回行かないといけないため上記の期間は、フィリピン人のご婚約者は日本で滞在していないといけません。そのため、日本に在住しているフィリピン人の方ではなく、フィリピンから日本へ来て、先に日本での結婚手続きを希望する場合は、フィリピンはビザ免除国でないので「90日間」の短期滞在ビザが必要となります。
ただでさえフィリピン人の来日(短期滞在ビザ)取得は難しいと言われています。短期滞在ビザには、15日・30日の期間もあり、やはり最長の90日間の取得は難易度が上がります。

その際は当事務所に遠慮なくご相談ください。当事務所では、短期滞在のビザ→配偶者ビザへ変更したいというお客様もサポートさせて頂いております。
フィリピン人の彼女や彼氏を日本へ呼んで、結婚後に日本で暮らすための結婚ビザを取得したいという希望を叶えるため、結果にこだわったお手伝いをさせていただきます。

 

フィリピンで先に結婚手続をする場合
フィリピン在住の方と結婚する場合は、日本人の方がフィリピンに訪問し結婚手続をする方がスムーズです。

下記1→2→3→4の順で手続きを行っていきます。

1 フィリピンにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得
これは日本人本人が在フィリピン日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(代理人の申請や受取りは出来ません。)

【日本人が用意する必要書類】
1戸籍謄本(抄本)(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
2改製原戸籍又は除籍謄本1通(発行後6ヶ月以内のもの)←婚姻歴がある場合や分籍している場合
3パスポート
4未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書
注意点
離婚歴のある方は,戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。記載されていない場合には,その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本の用意が必要です。

【フィリピン人が用意する必要書類】
1出生証明書 *PSA(旧NSO)発行のもの ※PSA:フィリピンの国家統計局
記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあります。

 

2 フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で婚姻許可証を取得する

日本大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証(Marriage License)を申請します。こちらはフィリピン人の婚約者がお住まいの役所によって必要書類が異なります。そのため、必要書類はフィリピンへ渡航する前に確認してから進めることをお勧めします。婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証には有効期間(120日)があります。

【フィリピン人が用意する必要書類】
1フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
2フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
3フィリピン社会福祉開発省(DSWD)のセミナー受講証明書
4死亡証明書 (原本+コピー1部)※前配偶者が亡くなっている場合
※18歳から25歳のフィリピン国籍者の方の追加書類
5両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
(a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
(b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

【日本人が用意する必要書類】
1パスポート
2婚姻要件具備証明書

婚姻許可証(Marriage License)を取得するための書類には上記のような書類が必要になります。ただ、役所によって異なるケースがあるので必ず確認してから手続きを進めてください。

関連情報
婚姻許可証(Marriage License)を取得するためには、多くの市区町村役場でフィリピン社会福祉開発省(DSWD)が実施する結婚前のセミナーを受講することが求められていますこれは毎日あるようなセミナーではないようで事前に予約が必要&2人で参加することが必要です。(受講内容は、なぜ結婚をするの?結婚してからどんな風に生活するの?もしDVを受けたら?など偽装結婚ではないことや結婚後に困らないように指導されるようです。)また、セミナーは英語ではなくタガログ語で行われるところもあり、なかなか理解するのは難しいかもしれません。そして、国際結婚の場合面接が実施されることもあるようです。もし、面接がクリア出来なかった場合(偽装結婚を疑われた等)は受講証明書が発行されないので注意が必要です。
英語やタガログ語に自信がない方は先に日本で結婚手続をする方がスムーズに結婚手続きを進められるかもしれません。

 

 

3 結婚式を挙げて結婚証明書を取得
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

結婚式については、日本でイメージするような結婚式ではなくてもよく、市民結婚式(シビルウェディング)といって、市役所内で結婚式をすることが可能です。
その後、15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると,市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を取得できるようになります。

この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出、結婚ビザ申請の際に必要となります。

 

4 日本国へ結婚したことを報告
フィリピンで婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場またはフィリピンの日本大使館に婚姻の届出をします。ただし、日本大使館に出すのは、かなり時間がかかるのでお勧めしません。日本の市区町村役場に届出をすることをおすすめします。

<日本の市町村役場に提出する場合の必要書類>
【フィリピン人が用意する必要書類】
1パスポート
2出生証明書:PSA発行(旧NSO)(Certificate of Live Birth)
3結婚証明書:PSA発行(旧NSO)(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)
※英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人が用意する必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届
4印鑑

 

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※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

 

配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、フィリピン人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

 

 

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