タイ人との国際結婚手続

結婚年齢男女ともに17歳以上
裁判所の婚姻許可があれば,17歳未満であっても婚姻可能。
20歳未満の場合は,父母の同意が必要。

タイ人と日本人の国際結婚手続きですが、よく日本とタイのどちらから先に結婚手続きをするのが良いのでしょうかと聞かれることがありますが、結論から言うと、当事者の状況にもよりますが、どちらでもそんなに変わらないと言えるでしょう。
ただ、日本で先に手続を行う場合でも、例えば、タイ人の方が短期滞在ビザで来日中に日本で先に婚姻手続きを進めた場合、一度タイへ帰国してタイでの手続きが必要になります。(中長期の在留資格を持っている方でタイへの帰国が困難な場合は駐日タイ大使館・領事館で委任状申請を行いタイで暮らしている家族に代わりに申請してもらうことが可能)

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります

 

 

※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

 

日本で先に結婚手続をする場合

手続の流れは次の1→2→3→4となります。

 

1 市区町村役場にてタイ人との婚姻届に必要な書類を確認する
最初に婚姻届出予定先の市区町村役場にてタイ人との婚姻届に必要な書類を確認します。
市区町村役場によって案内される必要書類が違うためです。

<一般的に婚姻届に必要な書類>
【タイ人の必要書類】
1 パスポート
2 タイ住居登録証(タビアンバーン)原本
3 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
4 在留カード(※日本在住の場合)
タイ語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も記入)
<注意点>
日本側の婚姻届出受理要件として、外国人当時者が現に独身であり、タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。
したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあるようです。「申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓していただく書類です。記載内容の詳細については、届出先の役場にご相談下さい。

【日本人の必要書類】
1 本人確認書類(運転免許証等)
2 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3  婚姻届(※証人2人の記入は必要)
4 印鑑
※役所によっては上記以外の書類を求められるケースもありますので、申請の前に確認されることを お勧めします。

 

2 駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する

<婚姻要件具備証明書取得に必要な書類>
【タイ人の必要書類】
1 戸籍申請書
2 パスポート原本
3 国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)原本
4 タイ住居登録証(タビアンバーン)原本
5 氏名変更証明書の原本(氏名を変更したことがある場合)
6 タイ市役所で発行された「独身証明書」                             (タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
7 離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」                   (タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
8 離婚証明書もしくは家族身分証明書(過去に離婚したことがある場合)
9 女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後100日以上310日未
満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。                 (診断書は書類申請日の当日もしくは前日に発行されたもの)
10 在留カ-ド原本
11 写真1枚(3×4cm)

【日本人の必要書類】
1 戸籍申請書
2 パスポート原本、もしくは運転免許証原本
3 戸籍謄本 1 部                                              (外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)
4 会社発行の在職証明書(原本) 1部
退職者の場合:年金手帳原本と年金受給証明書原本(受給額が証明できるもの)
自営業の場合:は登記簿謄本原本、営業許可証あるいは納税先の市・区役所から発行された市・
区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書
5 写真1枚(3×4cm)

3 市区町村役場で婚姻届を提出、そして戸籍謄本を外務省で認証してもらう
タイ人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出します。戸籍謄本には、約1週間~10日程度で婚姻の事実が記載されます。戸籍謄本が取得出来たら、次はタイでの結婚手続きを報告するために戸籍謄本を外務省で認証してもらいます。

<外務省での認証>
戸籍謄本が取得出来たら、日本の外務省で認証してもらいます。認証してもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送で認証を申請するかの方法です。
1 申請書
2 戸籍謄本
3 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ
4 返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパックなど                           ※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ

<認証が完了した戸籍謄本をタイ語に翻訳>
外務省での認証が完了したら、戸籍謄本をタイ語へ翻訳します。
このあとに翻訳の認証を駐日タイ大使館・領事館で行います。

 

4 駐日タイ大使館・領事館で翻訳認証そして委任状を申請する
戸籍謄本の認証&タイ語への翻訳が出来たら、駐日タイ大使館・領事館で結婚の届出をします。
タイ人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。
タイ大使館・領事館での翻訳認証を受け、タイの市区役所で家族身分登録書(婚姻)手続きが完了して初めて日本・タイ両国で正式に結婚が認められたことになります。
なお、タイでの手続きは、ご家族に委任する必要があります。この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。                            (※ただし、この方法は短期滞在ビザで来日中の方は行うことが出来ません。短期滞在ビザで来日されている場合は、タイへ帰国後に手続きを行う必要があります。)

① 戸籍謄本とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける
外務省認証済みの戸籍謄本とタイ語への翻訳を駐日タイ大使館・領事館で翻訳認証を受ける
※タイ王国大使館では原則として日本国外務省の公印確認を取得した文書に対して認証を行います。

② 在日タイ大使館・領事館にて委任状を申請する
通常、日本で結婚手続きを行った場合、タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要になります。ただ、タイへの帰国が難しい場合、タイで暮らしている家族に代わりにタイの市区役所で家族身分登録書(婚姻)の申請を行ってもらう事が出来ます。
その際に必要になる委任状を駐日タイ大使館・領事館で申請する必要があります。

<注意点>
委任状の申請が出来るのは在留カードを所持している方のみなので短期滞在ビザで来日している場合は、タイへ帰国後にご自身で市区役場で家族身分登録をする必要があります。

<家族身分登録書(婚姻)の委任状申請に必要な書類>
【タイ人の必要書類】
1 委任状申請書
2 パスポートの氏名欄コピー5部
3 国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)又はタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付さ
れている人物証明書とその裏表のコピー 1 部
4 タイ住居登録証(タビアンバーン)原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とコピー 1部
5 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とコピー 1部
6 在留カードのコピー 1 部。

【タイで受任する家族が準備する書類】
1 タイ国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)コピー 1 部
2 タイ住居登録証(タビアンバーン)コピー 1部

【日本人の必要書類】
1 外務省認証済みの戸籍謄本とタイ語への翻訳文原本とコピー1部
2 パスポート又は運転免許証コピー 2 部
日本語書類は全て英訳が必要
3  パスポート用サイズの証明写真 4枚
4 返信用封筒レターパック510

③ 姓名変更に関する同意書の申請
駐日タイ大使館・領事館で姓名変更に関する同意書の申請を行う。
④ タイ国籍の女性は敬称の変更申請
タイ人の方が奥様の場合は、駐日タイ大使館・領事館で女性の敬称(ミス・ミセス)に関する証明
書の申請を行う。
⑤ 国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)&パスポート申請
タイでの結婚手続きが完了したら、駐日タイ大使館・領事館で新しい国民身分証明書(バット・プラチ
ャーチョン)とパスポートの申請を行う。

 

タイで先に結婚手続をする場合

タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、日本人配偶者は在タイ日本国大使館・領事館で「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、タイ国外務省領事局の認証を受けた上でタイ国郡役場に提出して下さい。

手続の流れは1→2→3→4になります。

 

1 タイにある日本国大使館・領事館で独身証明書&結婚資格宣言書を取得する
まず、タイで結婚手続きをするには在タイ日本国大使館・領事館で日本人の「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得する必要があります。これは日本人本人が在タイ日本国大使館・領事館の窓口へ行って受け取る必要があります。独身証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。
※申請時は代理人可(委任状を提出)。

<日本人の独身証明書に必要な書類>
【タイ人の必要書類】
1 タイ国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)原本+コピー 1 部
2  タイ住居登録証(タビアンバーン)原本+コピー 1部
3  パスポート(原本+コピー1部)
4 婚姻歴がある場合:離婚登録証 (原本及びコピー1部)
5 氏名の変更がある場合:氏名変更証 (原本及びコピー1部)
6 婚姻歴はないが子供がいる場合:子供の出生登録証 (原本及びコピー1部

【日本人の必要書類】
1 証明発給申請書(大使館に備えられています)
2 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
3 住民票(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
4 在職証明書(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
5 所得証明書(所得課税証明書)(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
6 パスポート(原本と身分事項ページのコピー1部)
7 結婚資格宣言書作成のための質問書
8 委任状(代理人が申請をする場合)

<注意点>
過去に婚姻歴がある場合、独身証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。また、戸籍謄本には本人と両親の氏名・本籍地・出生地にふりがなを振る必要があります。

※4在職証明書ですが、会社で発行又は自分で作成した場合は、日本の公証人役場で宣誓認証を受けたのち、地方法務局で所属法務局長の認証を受ける必要があります。無職の場合は、在職証明書は不要です。学生は在学証明書を準備してください。
※7結婚資格宣言書は、在タイ日本国大使館・領事館へ日本人が来館し内容確認を行えば即日発行してもらう事が可能です。

<窓口受付時間>
申請・交付時間:08:30~11:00、13:30~15:00
月~金(土日、主にタイの祝日は閉館 大使館休館日)

 

2 独身証明書及び結婚資格宣言書を認証してもらう
日本人の方の独身証明書&結婚資格宣言書が取得出来たら、タイ語に翻訳をしてください。
そして、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けましょう。

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442

 

3 タイ国郡役場で婚姻届を提出して婚姻登録証を取得する
タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。

なお、届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場に届ける必要があります。
タイ国郡役場によって必要書類が異なるため必ず事前に提出予定先に必要書類を確認するようにしてください。

4 日本国へ結婚したことを報告する
日本の役場にも必ずご自身による3ヶ月以内の婚姻届出が必要です。
日本の役場に婚姻届出をするには、市区町村役場、又は在タイ日本国大使館のどちらでもOKです。
しかし、もしすぐに日本で暮らすための結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行うことをお勧めします。何故なら、タイにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに1カ月半~2ヶ月程度かかるからです。

<日本の市区町村役場で結婚の報告をする際に必要な書類>
【タイ人の必要書類】
1 パスポート
2 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)
3 タイ住居登録証(タビアンバーン)原本+コピー 1部
4 タイ語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人の必要書類】
1 本人確認書類(運転免許証等)
2 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3 婚姻届
届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名して下さい。
なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)して下さい。
4 印鑑

※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

 

配偶者ビザの申請

結婚手続が完了した後、タイ人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

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