ベトナム人との国際結婚手続

ベトナム国籍の方が結婚をできる年齢は男性が20歳以上、女性が18歳以上です。

ベトナム国籍の方と日本人の国際結婚手続きですが、①先に日本で結婚手続をする場合と、②ベトナムで先に結婚手続をする場合がありますが、どちらから手続を進めても良いと思います。
べトナム人の方が日本にいるのなら、先に日本で手続を開始した方がスムーズですし、ベトナム人の方がベトナムで暮らしているのであればベトナムで先に手続をする方が良いという感じです。

2つの手続についてご説明する前に、次の場合の手続については注意が必要ですので、先にご説明します。

 

【短期滞在ビザ来日中の婚姻について】注意!
短期滞在ビザ来日中に、ベトナム人との結婚手続きをご希望されている方にご注意頂きたいのですが、以前は、在留カードがない状態・短期滞在ビザ来日中でも一部の領事館では婚姻要件具備証明書や結婚証明書が発行されていましたが、2019年に入ってから原則、短期滞在ビザで来日中は婚姻要件具備証明書や結婚証明書の発行がされなくなりました。

ベトナムで「婚姻要件適格証明書」という書類を取得して、日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う方法もありますが、その場合でもベトナム側の結婚に関してはベトナムへ渡航しなければ結婚手続きを行う事が出来ません。日本側の結婚手続きのみで結婚ビザ申請を進める方法も確かにあるのですが、確実に結婚手続ができるかどうかと言われると、不安要素が残ります。(実際のところは皆さん結婚ビザを取得出来ていますが、、、)

また、日本側の結婚手続きが完了して結婚ビザを取得した後(在留カード取得後)でも、ベトナム大使館・領事館では結婚証明書を発行してもらえません。ベトナムの結婚手続きはどうしてもベトナムで行う必要があります。そうした事情を考えると、短期滞在ビザで来日して結婚手続をするより、先にベトナムで結婚手続きを進めた方が良いかもしれません。

以前は、先にベトナムで結婚手続を進めると国際結婚の場合、面接があったため半年ほどの期間がかかっていましたが、現在ではこの面接は廃止されているようです。

ベトナム人の方と短期滞在ビザで来日中に結婚手続きを行いたいとお考えの方は十分情報を集めてから手続を進めることをお勧めします。

 

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。

 

 

※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

結婚手続についての詳細については、当事務所までご連絡ください。

 

※なお、当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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