ブラジル人との国際結婚手続

ブラジル人との国際結婚手続

結婚年齢:男女ともに16歳以上。
女性が妊娠している場合は、婚姻年齢以下でも婚姻可能。
未成年(18歳以下)の場合、両親又は法定代理人の許可が必要。

ブラジル人と日本人の国際結婚手続きですが、よく「日本とブラジルどちらで先に結婚手続きをするのが良いですか」とご質問をいただくことがあります。ブラジルは婚姻手続きの「創設的届出」(先に日本で結婚の手続きを行う)と「報告的届出」(ブラジルに日本で結婚の手続きをしたことを報告する)を認めています。よって、原則は、どちらの国から、婚姻手続きを行ってもいいのですが、結婚後、お二人とも日本に滞在を希望する場合は、手続きの複雑さを重視するなら、ブラジル人との国際結婚は、先に日本で結婚の手続きを行うことをお勧めします

実は、ブラジルという国は、結婚を行うのに、非常に手間がかかる国です。ブラジルでは、結婚専門の登記所で結婚の手続きを行ったあと、重婚を防ぐ目的で「結婚の公示」が新聞に約1か月間掲載されます。
新聞に、お二人の名前が公示され、結婚の公示期間終了後までに、異議の申し立てがなければ、登記所にて結婚式の予約をします。その後、結婚式を実施し、ここで晴れて、法律上の婚姻をしたということになります。
お二人とも、今後、ブラジルで生活をするという場合は、この待機時間の一か月間は、特に問題がないと思いますが、今後、日本での生活を考えている場合、お互い、ブラジルと日本を往復するだけでも、すごい手間がかかります。
一方、日本で先に結婚の手続きを行い、後に、ブラジルへ結婚の報告を行った場合は、結婚の公示や登記所での結婚式は必要ありませんので、手間がなく手続的にスムーズのように見えます。

しかし、1つ問題があります。
日本で先に婚姻届を出す場合、相手方外国人の婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。これは、国際結婚の場合は、どの外国人でも必要な書類です。この書類がないと、日本の役所でも、国際結婚の届出は、認めてもらえません。通常は、婚姻要件具備証明書は、該当する国の大使館で発行してもらえます。ブラジルの場合も、大使館が発行を行うのですが、この発行の時には、必ず、申請者本人が、大使館に出向くことが必要です。代理人での申請はできないことになっています。

よって、日本で先に婚姻届を出す場合、相手方のブラジル人が日本に滞在していることが必要です
何らかの在留資格をもって、すでに日本に滞在している場合は、特には大きな問題とはなりませんが、日本にいない場合は、一度、日本に呼び寄せることになります。
ブラジル人の方が日本へ来るためには1日の滞在であったとしても必ず事前にビザを取得する必要があります。日本で先に結婚手続きを行う場合、どうしてもこの「ブラジル人が日本へ来る=ブラジル人の短期滞在ビザ取得」というのがネックになります。

結論として
相手方のブラジル人が日本にいれば、先に日本で結婚手続を行い、後に、ブラジルに日本で結婚の手続きをしたことの報告を行うのが最も手間がかからない方法と言えます。
しかし、相手方ブラジル人が、日本にいない場合は、ブラジル人を日本に呼び、日本で結婚手続を行う
か、又は日本人がブラジルに出向き、ブラジルで先に結婚手続を行い、その際、一か月の結婚の公示期間中は、ブラジルに滞在するか、又はいったん日本に戻り、再度、一か月後にブラジルに戻ってきて、結婚式に出るということになります。
相手方がブラジル人で、日本に滞在していない場合は、非常に結婚の手続きに手間がかかるということになります。

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。

 

 

※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

 

日本で先に婚姻届を提出する場合

 

手続の流れは次の1→2→3→4となります。

 

1 市区町村役場にてブラジル人との婚姻届に必要な書類を確認する
最初に婚姻届出予定先の市区町村役場にてブラジル人との婚姻届に必要な書類を確認します。
市区町村役場によって案内される必要書類が違うためです。

<一般的に婚姻届に必要な書類>

【ブラジル人の必要書類】
1パスポート
2婚姻要件具備宣誓書(※駐日ブラジル大使館や領事館でブラジルで独身で結婚できる状態であるこ
とを証明してもらう書類)
3在留カード(※日本在住の場合)
ポルトガル語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

 

【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届(※証人2人の記入は必要)
4印鑑

役所によっては上記以外の書類を求められるケースもありますので、申請の前に確認されることをお勧めし、ます。
また、最寄りの役所が国際結婚手続きの経験が少なく時間がかかると言われた場合や上で紹介した書類よりも物凄い量の書類を準備しなければいけないとなった場合は、婚姻届を提出する役所を変えてしまうのも1つの方法だと思います。知らない方も結構多いのですが、婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。
手続きに慣れていない市区町村役場で手続きを行った場合、婚姻届けが受理されまで時間がかかります。受理照会が発生した場合、その地方によって異なりますが1ヶ月程度の時間を要する事が多いです。なぜ時間がかかるのかというと、市区町村役場から法務局へ受理照会がかかるためです。受理照会とは、提出された書類で婚姻手続きを行っても問題ないのか?といったことを法務局で確認する事です。

短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前にブラジルで発行が必要な書類も多いのでこの役所での確認は来日前に行う事をお勧めします。

2 在東京ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得する
在東京ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を発行してもらう。
その際、証人2人が必要なので注意してください。(後述)
短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているブラジル人の方でも婚姻要件具備宣誓書を発行してもらう事は可能。

<婚姻要件具備宣誓書発行に必要な書類>
【ブラジル人の必要書類】
1申請用紙(Declaração Consular de Estado Civil)
declaracaoconsularestadocivil.pdf (mre.gov.br)
※必要事項全てを誤記、訂正なくローマ字で記入し、領事館職員の面前において署名すること。
2パスポートとそのコピー(旅券番号、身分事項が記載されているページ)。
3在留カード、又は住民票の原本、
4申請者の婚姻状況を証明する6ヶ月以内に発行されたブラジルの書類(原本とそのコピー)
(ア)未婚者(solteiro(a))の場合:6ヶ月以内にブラジルで再発行された出生証明書 (2 via da certidão de nascimento com menos de seis (6) meses de expedição por cartório de registro civil no Brasil)
(イ)離婚の場合:離婚の記載事項のある6ヶ月以内にブラジルで再発行の婚姻証明書 (2 via da certidão de casamento com averbação de divórcio com menos de seis (6) meses de expedição por cartório de registro civil no Brasil)
(ウ)死別の場合:配愚者の死亡の記載事項がある6ヶ月以内にブラジルで再発行の婚姻証明書 (2 via da certidão de casamento com averbação de óbito do(a) cônjuge falecido com menos de seis (6) meses de expedição por cartório de registro civil no Brasil)
5申請料金:1.950円

【日本人の必要書類】
1身分証明書のコピー、次のうちいずれか一つ(旅券有効な物/日本国発行の運転免許書/個人番号カードMY NUMBER)

<注意点>
1婚姻要件具備宣誓書を申請するには、当事者は在東京ブラジル総領事館の管轄区域に居住している必要があります。
2証明書発行時に内容確認が必要であるため、ポルトガル語の読み書きができる方を同伴されることが望ましいです。

<証人2人が必要>
1婚約者同士で互いの証人になることはできません。
2証人がブラジル国籍者の場合、申請時に申請者と一緒に来館する必要があります。
証人の有効なパスポート(パスポート番号、身分事項が記載されているページ)又はRG(ブラジル身分証明書)原本とそのコピーをお待ちください。証人のサインは当日、担当官の前でサインしていただきます。
3証人がブラジル国籍以外の場合、申請用紙の署名を日本の公証人役場にて公証人の面前で行う必要があります(面前認証)。
この場合、証人の来館は免除されるが、証人の書類、次のうちいずれか一つのコピーが必要:(パスポート有効な物/日本国発行の運転免許書/個人番号カードMY NUMBER)。
4証人がブラジル国籍でも当来館が困難な場合は事前に公証役場でのサインの認証が必要です。

 

3 市区町村役場で婚姻届を提出する
ブラジル人の方の婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出します。
婚姻届は24時間受付が可能ですが、国際結婚の場合日本人同士の結婚手続きよりも書類が多いため不備が出やすくなります。夜間受付だとすぐに確認してもらえない可能性も高いので、出来れば役所が空いている時間に届出することをお勧めします。
戸籍謄本には、約1週間~10日程度で婚姻の事実が記載されますが、法務局での受理照会が発生した場合はもう少し時間がかかります。

4 在東京ブラジル総領事館で婚姻証明書を取得する
日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に在東京ブラジル総領事館で結婚の届出をします。在東京ブラジル総領事館へはブラジル人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。そこで婚姻証明書を取得します。
発行される婚姻証明書は簡単に言うと仮の婚姻証明書になります。
領事館発行の婚姻証明書にブラジルで法的効力を持たせるには、ブラジルの居住地に最も近い第一登記役場へ転記し、ブラジルに居住地がない場合は連邦直轄区の第一登記役場へ転記しなければならないとされています。

<婚姻証明書取得のために必要な書類>
【ブラジル人の必要書類】
1婚姻登録申請書(ローマ字で記入。ブラジル国籍の届出人が署名すること)
nscj-4_3_2_1-formulario-de-registro-de-casamento(1).pdf (mre.gov.br)
2有効なパスポート(原本+コピー1部)
【日本人の必要書類】
1婚姻受理証明書 1通
2婚姻届出記載事項証明書添付書類の写し付き 1通
3身分証明書
次のうちいずれか一つ(パスポート有効な物/日本国発行の運転免許証/個人番号カードMY
NUMBER)
4ブラジル国籍の配偶者と初めて婚姻する場合:領事館職員の面前において「ブラジル国籍者と婚姻
歴がない旨宣誓する書面」(Declaração de que nunca se casou com brasileiro(a))に署名
するため領事館に来館しなければならない。来館できない場合は、公証人役場で宣誓書に署名の面
前認証が必要。
5ブラジル国籍者と離婚歴がある場合:離婚の記載事項が記載されているブラジルの婚姻証明書の離
婚記載事項(原本とそのコピー)
6日本国籍又は外国人と離婚された場合:その離婚の記載事項がある戸籍謄本(90日以内に発
行されたもの)

 

ブラジルで先に婚姻届を提出する場合

 

手続の流れは次の1→2→3→4→5となります。

 

1 先ずは戸籍謄本を外務省でアポスティーユします
まずは、ブラジルで結婚手続きをするにはブラジルへ渡航する前に戸籍謄本(抄本)を外務省でアポスティーユ申請をします。
アポスティーユとは、通常日本で発行された書類を海外で利用する時は、当該書類を使用する国の大使館・領事館(ブラジルで使用するならブラジル大使館・領事館)で認証が必要になりますが、日本の外務省で認証したのであれば大使館・領事館での認証がなくても使用しても良いという制度です。

※外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明

先ずは、①本籍地のある役所で戸籍謄本(抄本)を取得し、次に、日本の外務省でアポスティーユしてもらいます。
アポスティーユしてもらう方法は窓口へ直接持っていくか、郵送でアポスティーユを申請するかの方法です。直接持っていくと翌日には受け取ることが出来ます。
郵送で申請した場合は、申請書類に不備がなく、追加的な確認を要さない場合、受領後、3日程度で返送されます。

<アポスティーユ申請に必要な書類>
1申請書
000472868.pdf (mofa.go.jp)
2戸籍謄本(抄本)
3本人確認書類(運転免許証・パスポート等) ※窓口申請のみ
4返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパックなど
※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ

受付場所
① 外務本省(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
② 大阪分室
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班

 

2 ブラジルにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
アポスティーユが完了した戸籍謄本(抄本)が取得出来たら、ブラジルへ渡航して在ブラジル日本国大使館・領事館で日本人の【婚姻要件具備証明書】を取得する必要があります。
これは日本人本人が在ブラジル日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。
婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。
当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(代理人の申請や受取りは出来ません。)

<婚姻要件具備証明書を取得に必要な書類>
【日本人の必要書類】
1申請書
2戸籍謄本(抄本)(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
ここで使用する戸籍謄本はアポスティーユした戸籍謄本とは別のものを使用してください。
3パスポート

<注意点>
過去に婚姻歴がある場合、婚姻要件具備証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本(抄本)に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。
初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。いずれも確認が出来ない場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらうことが出来ませんので必ずブラジルへ渡航する前に確認する必要があります。

 

3 ブラジル人の市区町村役場(Cartório)で認証を受ける
日本人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、次はブラジルの市区町村役場(Cartório)で認証を受けます。ブラジルの州・地域の市区町村役場(Cartório)によって必要書類が異なります。そのため、必要書類はブラジルへ渡航する前に確認してから進めることをお勧めします。
(出来れば電話やネットの情報ではなく、婚約者の方に直接役所(Cartório)へ行って確認してもらう方が良いと思います。)申請してから約1ヶ月~2ヶ月程度新聞等で結婚の公示がされます。公示された後、問題がなければ次のステップへ進める事が可能になります。

【ブラジル人の必要書類】
1出生証明書(原本)
2CPF(原本)
3RG(原本)

【日本人の必要書類】
1アポスティーユを受けた戸籍謄本(公の翻訳者が行ったポルトガル語翻訳必須)
2パスポート&写真のページ(公の翻訳者が行ったポルトガル語翻訳必須)
3婚姻要件具備証明書

注意点1
役場(Cartório)で認証を受けるには上記のような書類が必要になります。ただ、役所によって異なるケースがあるので必ず確認してから手続きを進めることをお勧めします。

注意点2
役場(Cartório)で認証を受ける際には、必ず証人2名が必要になります。挙式の時だけと勘違いされる事が多いようですが、この時点で一緒に来てもらう必要があるので注意しましょう。また、ポルトガル語が分からない場合は通訳者に同行してもらう必要があります。
なかには、外務省でアポスティーユを受けていても別途手続きが必要になるケースもあるようです。
注意点3
翻訳については、日本の役所へ申請する場合は誰が翻訳してもOKなのですが、ブラジルの役所へ届出をする場合は、ブラジル国が認めている翻訳者に翻訳してもらう必要があります。自分で出来るからといって行っても、受付けてもらうことは出来ませんのでご注意ください。

 

4 結婚式を挙げて結婚証明書を取得する
公示期間が完了したら結婚式を挙げます。日本だと結婚式を挙げる挙げないは自由だと思いますが、ブラジルで結婚をする場合、役場(Cartório)で婚姻の宣誓をしないといけません。
結婚式というよりも儀式的なイメージがあります。結婚式には証人になってもらった2人の出席も必要になります。無事に手続きが完了したら結婚証明書が取得できます。

 

5 日本へ結婚の報告をする
ブラジルの結婚証明書が取得出来たら日本へ結婚したことを報告します。
日本への届出方法は2通りあります。
1つは、ブラジルにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。
もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らすための結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。何故ならブラジルにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。
すぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行うことをお勧めします
<報告に必要な書類>
【ブラジル人の必要書類】
1パスポート(旅券)
2出生証明書
3結婚証明書
※ポルトガル語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届
4印鑑

 

※先にブラジルで婚姻届を提出する場合は①時間がかかる、②ポルトガル語の翻訳は専門家に依頼しないといけない、③通訳者を雇わないといけない、④結婚式を挙げなければいけない等、結構クリアしなければいけない事が多いです。どちらで先に婚姻届を提出するかは、ご自身の置かれた状況、費用、時間など総合的に判断されて手続を進めることをお勧めします。

※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

 

配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、ブラジル人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

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