インド人との国際結婚手続

インド人との国際結婚手続

結婚年齢:男性21歳以上、女性18歳以上

インド人と日本人の国際結婚手続きですが、先にどちらで結婚手続をする方がスムーズなのか、よく聞かれますが、お二人の状況によって異なってきます。
インド人の方が既に日本で暮らしているのであれば、日本で先に結婚手続をする方が良いでしょう。(インドは宗教や州ごとに法律が異なるため必要な書類や条件が異なり、統一されていないため確認がかなり面倒です。) 仮にインド人の方がインドで暮らしているのであればインドで先に結婚手続をする方が良いでしょう。

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。

 

 

※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

 

日本で先に結婚手続をする場合

手続の流れは次の1→2→3→4となります

1 市区町村役場にてインド人との結婚に必要な書類を確認する
最初に婚姻届出予定先の市区町村役場にてロシア人との婚姻届に必要な書類を確認します。
市区町村役場によって案内される必要書類が違うためです。

<一般的に婚姻届に必要な書類>
【インド人の必要書類】
1インド人本人の宣誓供述書(AFFIDAVIT)
2(★)インド人の親族が当人が独身であることを証明しインドの裁判行政官が認証した申述書(AFFIDAVIT VERIFICATION)
3(★)所属州大臣が発行した未婚証明書
4駐日インド大使館・領事館発行の独身証明書(※インド人本人の宣誓供述書(AFFIDAVIT)で証明出来るため各大使館で取得出来ないケースもあります)
5パスポート
6在留カード
7(★)出生証明書(※ 不要な場合もあり)
英語(外国語)の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

(★)がついている書類は、インドで取得する必要があります。本人がインドへ行取得しに行くか、インドで暮らしている家族に依頼して準備する必要があります。

【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届(※証人2人の記入は必要)
4印鑑

注意点
※役所によっては上記以外の書類を求められるケースもありますので、出来る限り事前に婚姻届けを提出しようと考えている役所に行って確認することをお勧めします。
※一般的に国際結婚をする際は、「婚姻要件具備証明書」という書類が求められるのですがインドにはこの婚姻要件具備証明書取得がありません。そのため、いくつかの書類を準備して結婚が出来る状態(独身である事)を証明する必要があります。

 

2 駐日大使館・領事館で宣誓供述書(AFFIDAVIT)を取得する
次に、日本にあるインド大使館・領事館で宣誓供述書(AFFIDAVIT)を発行してもらいます。
一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているインド人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人) 短期滞在ビザで手続きが出来るかについては直接駐日大使館・領事館でご確認頂ければと思います。
<宣誓供述書(AFFIDAVIT)発行に必要な書類>
【インド人の必要書類】
1有効なパスポート(旅券) 原本+コピー
2在留カード 原本+コピー
3申請書(大使館・領事館にフォーマットあり)

上記が、インド大使館や領事館で宣誓供述書(AFFIDAVIT)発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、事前に宣誓供述書(AFFIDAVIT)を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認することをお勧めします。
なお、婚姻要件具備証明書の取得の際は特に日本人の方が来館する必要はありません。

3 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
インド人の方の宣誓供述書(AFFIDAVIT)やその他の書類が準備出来たら最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出します。

4 駐日インド大使館・領事館で結婚の届出を行う
日本での結婚手続きが完了したら、次は駐日インド大使館・領事館でインド側の結婚手続きを行いましょう。インド側の届出は先ず1度夫婦2人で申請に行きます。そして、その後結婚が認められたら証人3名と一緒に再度届出を行った駐日インド大使館・領事館へ行く必要があります。
注意点
インド側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。
①婚姻届の受理後、婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。
②その婚姻届受理証明書と戸籍謄本を外務省で認証してもらいます。
③上記②の書類の英訳文を作成し、駐日インド大使館で認証を受けます。
④駐日インド大使館に3人の立会人と共に、婚姻当事者が出頭し、婚姻の報告的届出をします。

<結婚証明書発行に必要な書類>
【インド人の必要書類】
1有効なパスポート(旅券) 原本+コピー
2在留カード 原本+コピー
3証明写真 2枚
4申請書1(Schedule Ⅱ reg)
5申請書2(Notice of marriage.Schedule Ⅲ reg.)
6申請書3( Declaration to be made by Bride and Bridegroom Marriage registration form which includes details of three witnesses who should present during registration of marriage.)

【日本人の必要書類】
1有効なパスポート(旅券) 原本+コピー
2証明写真 2枚
3戸籍謄本(日本の外務省でアポスティーユを受けたもの)
4婚姻受理証明書(日本の外務省でアポスティーユを受けたもの)
5日本語で記載されている書類は英訳が必要

【証人3名が準備する書類】
1有効なパスポート(旅券) 原本+コピー
2在留カード 原本+コピー(インド人の場合)
3インドのIDカード 原本+コピー(インド人の場合)

注意点
駐日インド大使館・領事館で結婚の届出を行うためには、合計2回行く必要があります。また、届出に行く場合は事前に予約を行うことをお勧めします。1回目の申請の時点ではご夫婦2人で届出を行います。また、その際インド人のパスポートに配偶者情報を表記する申請も忘れずに行いましょう。そして、受付が完了したらその後1ヶ月間ご夫婦2人の写真が領事館で公示されます。その公示中の間に誰からも異議がなければ結婚が成立します。

 

インドで先に婚姻届を提出する場合

インドで結婚手続きを行う場合、上記のようにインド人の宗教(ヒンドゥー教・キリスト教等)や暮らしている州によって手続きが異なります。また、在インド日本国大使館・領事館で日本側の手続きを行う場合、宗教婚での結婚証明書では婚姻の届出を行う事は出来ずインドの婚姻登録官による結婚証明書でなければいけません。
インドでは結婚=宗教婚というのがまだまだスタンダードとされているところも多いようなので、法律上正式な効力を持つインドの婚姻登録官による結婚手続きを行っていないご夫婦も多いです。そのため、インドの婚姻登録官による結婚手続きは難しいと考えられており、インドの弁護士へ依頼して結婚手続きを行うようです。また、現在第三国で暮らしている場合はインドでの結婚が成立しなかったケースもありました。
あらかじめ日本で発行した日本人の婚姻要件具備証明書(法務局発行・日本外務省のアポスティーユ済み)でも使用出来なかったといったケースもあるようなので、日本人の婚姻要件具備証明書は在インド日本国大使館・領事館で取得する方が良いかと思います。

手続の流れは次の1→2→3→4となります。
各州必要書類や情報が異なることが多いため、基本的に州で結婚証明書を発行する役所に問い合わせをしていただき、必要書類や要件等を確認することをお勧めします。

1 インド人の方が宗教または非宗教であることに応じた婚姻手続法を行う
Aヒンズー婚姻法
婚姻当事者がヒンズー教徒、シーク教徒、ジャイナ教徒、仏教徒の方同士を対象とする宗教婚を定めてます。宗教婚の前に、それぞれの宗教の教徒になっている必要があります。

Bキリスト教婚姻法
キリスト教徒の方同士を対象とする、司祭又は婚姻登録官が主催する宗教婚を定めています。3週間から1か月間の周知期間が必要です。

C婚姻特別法(The Special Marriage Act (1954)。その後、何度か修正あり)
婚姻(非宗教婚)の特別法です。異なる宗教の方同士にも、同じ宗教の方同士にも優先的に適用されます。日本人の方は、婚姻前にインド人の方と同じ宗教に入信する必要があります。

2 インド人の方の住民登録地にある婚姻登録事務所に行き、登録官に婚姻登録申請を行う
婚姻当事者と証人3人が登録官の前で、独身、年齢、婚姻障害に該当しないことなどの宣誓書を作成します。
<必要書類>
1日本人の方の婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
2日本人の方の戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き)
※離婚や死別の履歴がある場合は、離婚や死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
3日本人の方のパスポート
4日本人の方の証明写真
5インド人の方の身分証明書
6その他、婚姻登録事務所が要求する書類

3 婚姻当事者が挙式し、婚姻登録事務所で約30日間婚姻が公示された後、婚姻証明書を取得する

4 在インド日本国大使館または日本の市区町村役場へ「婚姻届」を提出する
<必要書類>
1婚姻の記載のある戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
2婚姻証明書(和訳付き。原本を提示し、コピーを提出)
※宗教婚の証明書でなく、婚姻日より3ヶ月以内に裁判所など公的機関が発行した婚姻証明書が必要です。
3インド人の方のパスポート(和訳付き)
4日本人の方のパスポート

※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

 

配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、インド人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
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