韓国人との国際結婚手続

日本人と韓国人が結婚する場合、日本と韓国それぞれの婚姻要件を満たす必要があります。
韓国での婚姻可能年齢は男性18歳・女性18歳です。どちらで先に結婚するかで手続きの方法が変わってきますが、韓国人との結婚は、基本的には日本で先に結婚した方がスムーズかと思います。

結婚する場合、日本と韓国の両方に婚姻届を提出しなければなりませんが、韓国人は、査証免除措置がとられているので、短期滞在(90日まで)はノービザで日本に来ることができます。
従って、日本で結婚手続をした後に、駐日韓国大使館(領事館)に結婚の届出をすれば、双方の国の結婚手続を完了させることができます。

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。

 

結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。

お二人のために全力でサポートさせていただきます。

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ご参考までに、それぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

 

(1)日本で先に結婚手続をする場合

下記1→2→3の順に手続を進めます。

1 韓国大使館で必要書類の収集
韓国大使館で日本の市町村役場で婚姻届を提出する際に必要となる書類を収集します。韓国大使館に直接行くか若しくは郵送で請求することが可能です。
<韓国大使館での収集書類>
①基本事項証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書

2 市町村役場で婚姻届を提出する
上記書類を収集後、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

【日本人が用意する書類】
①婚姻届
②戸籍謄本
【韓国人が用意する書類】
①基本事項証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
*①②③の日本語翻訳文も必要となります。
④パスポート

3 韓国大使館へ婚姻の申告
日本での婚姻手続き完了後、韓国大使館へ婚姻の申告を行います。

必要書類
①婚姻申告書
②婚姻の事実が記載された戸籍謄本又は婚姻受理証明書→韓国語への翻訳文
③韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
④本人と配偶者のパスポート
⑤本人と配偶者の印鑑

 

(1)韓国で先に結婚手続をする場合

下記1→2→3の順に手続を進めます。

1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
日本の本籍地のある法務局または韓国にある日本大使館で取得することが可能です。

日本大使館で取得する場合の必要書類
①日本人のパスポート
②日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内に取得したもの・女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)
③韓国人の婚姻関係証明書一通(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)
④韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
⑤申請書一通(窓口にある用紙に記入)
⑥手数料 12,000ウォン(毎年4月1日に料金改定あり)

婚姻要件具備証明書は即時発行されます。
なお、手続に当たっては、2人で窓口に行く必要がありますので注意してください。

2 韓国の市町村・区役所等で婚姻届を提出する
韓国の市町村役場で婚姻届の提出を行います。

市役所・区役所によっては、対応が異なる場合がありますので、韓国の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

必要書類
①婚姻申告書(区役所に置いてある。ネットからダウンロード可)1通
(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)
②韓国人の家族関係証明書 1通
③韓国人の住民登録証
④日本人の戸籍謄本(省略できるところもあるようです)1通
⑤日本人の婚姻要件具備証明書(※上記記載事項参照)1通
⑥日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文(翻訳者:本人可)1通
⑦日本人のパスポート(コピー可のところもあり)1通

※市役所で届け出が受理された後に、再度、以下の証明書 (日本人配偶者との関係が記載されたもの) を取得してください。(次の手続き3 日本の婚姻届の提出の際、必要な書類となります。)
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
A : 日本の市区町村役場で婚姻届をする場合
・婚姻関係証明書または家族関係証明書が必要となります。
B : 在韓国日本国大使館で婚姻届をする場合
・婚姻関係証明書と家族関係証明書が必要となります。

3 日本の婚姻届の提出
韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、日本の役所あるいは在大韓民国日本国大使館、どちらか一方に提出し、日本での結婚手続を完了させます。
尚、在大韓民国日本国大使館に婚姻届出をされた場合、日本の戸籍に記載されるまで約1カ月半かかります。手続等で急ぎの場合は、日本の役所で手続きをすることをお勧めします。

日本の市町村役場に婚姻届を提出する際の必要書類
①婚姻届(提出先の窓口においてあるもの)1通
②韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの)1通
③上記の日本語訳文(翻訳者:本人可)1通
④日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印)
⑤窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)1通
⑥窓口に行った人の印鑑

在大韓民国日本国大使館に婚姻届を提出する際の必要書類
①「婚姻届」(窓口にあります)2通
②戸籍謄本(6ヶ月以内に取得したもの) 2通
③確認できる顔写真入りの公的身分証明書 (日本人のパスポート)
④印鑑
⑤婚姻関係証明書および家族関係証明書 (日本人配偶者との関係が記載されたもの)
各2通(日本語翻訳文)

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※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

配偶者ビザの申請
日本と韓国の双方での結婚手続が完了した後、韓国人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
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※なお、当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

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