配偶者ビザ申請における具体的審査のポイント

配偶者ビザ申請における具体的な審査のポイント

 

1 戸籍謄本
配偶者の離婚事実の有無、配偶者との間の実子の有無、養子縁組の有無等について確認されます。

外国人との離婚、再婚を繰り返している場合や養子縁組、離縁が繰り返されている場合は、合理的な説明が求められます。
また認知した子がいる場合は、親子関係の信ぴょう性だけでなく、現在の配偶者との交際期間中の子であるかなど、婚姻の信ぴょう性についても審査されます。

これらの書面における記載と、出入国在留管理庁所定の「質問書」に記載された事項との整合性等も審査されますので、質問書の記載にあたっては当たり前ですが、嘘は禁物、事実を記載しましょう。

 

2 納税証明書
申請書の「日本における連絡先(又は住居地)」と納税証明書上の住所が一致していること(又は前住所であること)が確認されます。

納税申告時に婚姻している場合は、配偶者控除の有無が確認されます。申請人が無職とされているにも関わらず、配偶者控除がされていない場合は、別居して申請人が就労している疑いが持たれるので、同居しているか等、慎重に審査がなされます。

 

3 身元保証書
配偶者が身元保証人になっていることが確認されます。配偶者以外の者が身元保証人になっている場合、その身元保証の意思及び能力があることについて身元保証人になった経緯の説明や身元保証人の納税証明書等の他の提出資料によって確認されます。

 

4 出入国在留管理庁所定の「質問書」
一つは申請人と配偶者が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。

意思疎通が可能な語学能力を有していない場合は、婚姻の信ぴょう性や継続性に疑義が持たれることになります。他にも質問に対する回答から疑義がもたれることもあります。
他の事項と合わせて総合的に信ぴょう性が審査されます。

 

 

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