ミャンマー人との国際結婚手続

ミャンマー国籍の方が結婚をできる年齢は男性18歳以上、女性16歳以上です。

国際結婚の手続きとしては、先に日本で手続きを始める場合と先にミャンマーの手続きから始める場合とがあります。

Qどちらから手続きを始める方がスムーズでしょうか?
Aミャンマー国内での手続きから結婚手続きを行った方がスムーズです。

 

何故なら、先に日本で婚姻届を提出しても、在日本ミャンマー大使館では結婚手続きを行なっていないため、ミャンマー国側の結婚手続きをするにはミャンマーまで出向いて、改めて面倒な手続きをしなければならないからです。
ミャンマー国側の手続きを先に行えば、日本側では報告的に届出をするだけで済みますので、先にミャンマーの手続きから始める場合の方がスムーズと言えるでしょう。
それぞれのご事情もあるかと思いますので、「ミャンマーで先に結婚手続を行う場合」と「日本で先に結婚手続を行う場合」の両方の場合についてご案内します。

※必要書類は役所等によって異なりますので、必ず事前に役所へご確認ください!

 

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。


※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

 

日本で先に結婚手続を行う場合

通常、日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合、在日大使館や在日領事館で『婚姻要件具備証明書』を発行して、それを市区町村役場に提出しなければいけませんが、ミャンマーの場合は『婚姻要件具備証明書』が発行されません。
その代わり、ミャンマー国内の地方裁判所に管理される公証弁護人が作成した独身証明書と家族構成一覧表(FAMILY LIST)を準備する必要があります。

*公証弁護士とは、ミャンマーの弁護士が20年間実務を行うことで付与される資格であり、日本の公証人が法務局に属する政府機関であることとは異なっています。

 

以下の1→2のような手続きの流れとなります。

1 独身証明書と家族構成一覧表(FAMILY LIST)の取得
まずはミャンマー現地法律事務所で独身証明書と家族構成一覧表(FAMILY LIST)の作成を依頼してください。ミャンマーの公証弁護士と呼ばれる資格者が作成したものが必要です。

2 独身証明書と家族構成一覧表(FAMILY LIST)を取得したら日本の役所で婚姻手続きをします。
役所に持っていくもの
①記載した婚姻届け(役所等で手に入ります)
②1で取得した独身証明書と家族構成一覧表(FAMILY LIST)とその翻訳文
③日本人婚約者の戸籍謄本(本籍地の役所で手続きする場合は不要)
④ミャンマー人婚約者のパスポートコピーと原本

他の外国人との国際結婚の場合、日本の役所に婚姻届けを提出した後、多くの国では在日大使館や在日領事館に出向いて報告的届出をすれば手続き完了となりますが、在日ミャンマー大使館ではそういった手続きを行っていないため、もしミャンマー官憲発行の結婚証明書(配偶者ビザの申請には必要です)を取得するためには、夫婦でミャンマー国に行き、裁判所で手続きをしなければなりません。
結婚証明書には「Affidavit of Marriage」(結婚宣誓書)という名前がついています。
結婚当事者が作成して判事の面前で署名し、さらに判事が署名した結婚宣誓書が、ミャンマーでの結婚証明書となります。

注意点
ミャンマー人と日本人の国際結婚は、他の外国人との国際結婚に比べて件数が非常に少ないです。そのため、日本の市区町村役場での手続きに時間がかかる場合があります。人口の多い都市部であれば、役所で過去の事例として取り扱っているケースがある可能性が高いですが、地方の役所では過去の事例として取り扱いがない可能性が高く、手続きに相当時間がかかることも十分あり得るので注意が必要です。

また、上記手続きをご覧いただいた通り、、手続きには母国語の翻訳文が必要となる書類もあります。ミャンマーの公用語はビルマ語ですが、ビルマ語は日本語と同様国際的にみて少数派のため翻訳ができる人が極端に少ない傾向があり料金も割高になることが多いです。
ミャンマー人の方との結婚をお考えになられているのであれば、早め早めの準備をお勧めします。

 

ミャンマーで先に結婚手続を行う場合

届出条件はミャンマーの法律に基づいて婚姻が成立していること。
ミャンマーでは、ミャンマー人配偶者が入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています。(原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要。) ミャンマー人との婚姻にあたっては、まず相手方の宗教をよく確認するようにしてください。

例として、ミャンマー人婚約者が仏教を信仰している場合の手順をご紹介します

 

以下の1→2のような手続きの流れとなります

1 ミャンマーの裁判所で婚姻証明書に裁判官の署名をもらいます。
ミャンマーの裁判所に持っていく書類
① 日本人婚約者とミャンマー人婚約者、各自が作成した弁護士や公職者の保証人のサインが入った
婚姻証明書(婚姻証明書は定型書式が国内にて販売されています。)
②ミャンマー人婚約者の国民登録証
③ミャンマーの弁護士が指示した書類
④日本人婚約者のパスポート
⑤日本人婚約者の婚姻要件具備証明書

2 在ミャンマー日本大使館に報告的届出を行う。
必要な書類
①婚姻届2部(新しい本籍を設ける場合は、3部又は4部)
②ミャンマーでの婚姻証明書とコピー(日本語訳付き)
③ミャンマー人の方の国民登録証とそのコピー(日本語訳付き)
④ミャンマー人の方の住民票(日本語訳付き)
⑤ミャンマー人の方のパスポートのコピー(日本語訳付き)
⑥日本人の方の戸籍謄本

※日本の市区町村役場で、婚姻届を提出することも可能です。
※上記婚姻証明書記載の婚姻の日付が3ヶ月以上経過している場合は、遅延理由書 (届出が遅れた詳細な理由、日付・署名があるもの)
※届出を受理後、外務省を経由し日本の本籍地の戸籍に登載されるまで概ね1~2ヶ月程度かかります。住所、氏名などの表記は、婚姻届、婚姻証明書日本語訳、国民登録証日本語訳、住民票日 本語訳それぞれで完全に一致するようにしてください。

以上の手続きにより婚姻手続きは完了となります。

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※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

 


配偶者ビザの申請

結婚手続が完了した後、ミャンマー人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

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