配偶者ビザ申請で結果が不許可になった場合にするべきこと

入管申請が不許可・不交付になった場合でも、再申請の可能性がありますので、先ずは、一人で
悩まないで、入管専門の行政書士にご相談ください。

入管からの不許可通知書には具体的な不許可理由は記載されていません。

そのため、申請を行った出入国在留管理局に予約を入れ、面会時に不許可理由と再申請が可能かどうかを審査官との会話の中で探ることになります。面会は一度しか認められていません。

不許可になった原因に対してきちんと対処しない限り、いくら再申請しても許可されません。

一度不許可になった申請を覆すのは大変難しいですが、再申請に向けて、面会時に得た情報、感触を下に、いろいろと対策を講じることで、許可を得ることができることもあります。あきらめずに、可能性を信じてご相談ください。

 

Beyond行政書士事務所では、お客様の審査官との面会に向けた準備(どのような質問をしたら良いか、確認すべきポイント等)についての相談をお受けしております。また、状況が許す場合、ご一緒に面会に同席することも可能です。行政書士は法律で守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。

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