アメリカ人との国際結婚手続

アメリカ人との国際結婚手続

結婚年齢:男女共に18歳以上
(但し、州法によって両親の同意があれば男性18歳以上、女性16歳以上で結婚が可能です)
※米国軍人及び駐留軍人との婚姻手続きは、日本との条約が締結されているために基地のリーガルオフィスの指示に従って手続きを進めます。

アメリカ人と日本人の国際結婚手続きですが、よく日本とアメリカのどちらから先に結婚手続きをするのが良いの?とご質問をいただきます。回答としては、当事者の状況によってどちらでも良いとは思います。

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。

 

※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

 

日本で先に結婚手続をする場合

手続の流れは次の1→2→3となります。

1 市区町村役場にてアメリカ人との結婚に必要な書類を確認する
最初に婚姻届出予定先の市区町村役場にてアメリカ人との婚姻届に必要な書類を確認します。市区町村役場によって案内される必要書類が違うためです。

<一般的に婚姻届に必要な書類>
【アメリカ人の必要書類】
1パスポート
2出生証明書
3婚姻要件具備証明書(※駐日アメリカ大使館や領事館でアメリカで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
4在留カード(※日本在住の場合)
※英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届(※証人2人の記入が必要)
4印鑑

上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しようと考えている役所に行って確認することをお勧めします。

2 駐日アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
次に、日本にあるアメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているアメリカ人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)
短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているアメリカ人の方でも婚姻要件具備証明書を発行してもらう事は可能です。

<婚姻要件具備証明書発行に必要な書類>
【アメリカ人の必要書類】
1有効なパスポート

 

注意点
上記が、アメリカ大使館や領事館で婚姻要件具備証明書発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。なお、婚姻要件具備証明書の取得は認証になりますので事前に予約をする必要があります。予約がない場合は発行してもらうことが出来ませんのでご注意ください。
また、婚姻要件具備証明書の取得の際は特に日本人の方が来館する必要はありません。

3 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
アメリカ人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出します。以上で、日本側の婚姻届けは完了です。そして、アメリカ側の結婚手続きは日本での婚姻がアメリカでも有効になるので特に駐日アメリカ大使館や領事館への届出は不要です

以上がアメリカ人と日本人の先に日本で結婚手続きをする場合の流れになります。結婚ビザ(日本人の配偶者)在留資格を申請するには、この状態になれば無事に申請することが可能になります。
もしアメリカ人の方が「日本で暮らしている」あるいは「日本へ来る事が出来る」状況であれば簡単に手続きが出来る、日本で先に結婚手続きをすることをお勧めします。

 

お得なご案内
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更は特別な事情がない限り認められていません。そのため、日本で結婚した後、アメリカへ帰国し、入国管理局で認定証明書が発行されたら在アメリカ日本国大使館で査証発行をしてもらって来日する必要があります。ただ、1度アメリカへ帰国しないといけないとなると飛行機代がかかったり、認定証明書が発行されるまでの期間(最長3ヶ月)はご夫婦離れて暮らす必要があります。

Beyond行政書士事務所では、アメリカへ帰国せず日本にいながら結婚ビザ取得を目指すサポート(短期滞在ビザから結婚ビザ取得)を行っています。
ただ、このサポートは、通常短期滞在ビザから他のビザへの変更申請が認められていないことから、必ず受理されるという保証は出来ません。ただ、もし受理をしてもらえたら飛行機代のカット・離れて暮らす期間が発生しません。また、在留資格変更許可申請で受付をしてもらえなかった場合は、追加料金等一切なしで在留資格認定証明書交付申請手続きへサポートの切り替えを行います。
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更を試しにやってみたいと考えている方にお勧めのサポートとなります。

もし、これから「アメリカで暮らしているアメリカ人の彼女や彼氏を日本へ呼んで、結婚後に日本で暮らす結婚ビザを取得したい!」とお考えの方は、お気軽にBeyond行政書士事務所にご連絡ください。

 

アメリカで先に結婚手続をする場合

アメリカで先に結婚手続きを行う方法ですが、アメリカは50州の州ごとに国際結婚手続きの要件や必要書類が異なります。例えば、結婚が出来る年齢は多くの州では18歳・両親の許可があれば16歳で可能です。ただ、ノースカロライナやノースダコタ、アラスカ州実は両親の許可があれば14歳でも結婚が可能だったり、具体的に結婚が出来る年齢が定められていない州もあります。
他にも結婚許可証が発行されるまでに待期期間が発生する州やそもそもその州に暮らしている人同士でなければ結婚手続きが出来ないということもあるようです。
結婚手続については事前に州で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行する役所に問い合わせをしていただいて必要書類や要件等を確認することをお勧めします。

簡単にはなりますが、大きな流れについてご紹介します。

手続の流れは次の1→2→3→4となります。

アメリカには日本のような戸籍がありません。また、アメリカでの結婚手続きは、まず最初に結婚許可(ライセン ス)を取得して、次に結婚式を行い、そして報告するという流れになりますが、 州によって規定が異なりますので、必ず事前に管轄をする州にご確認下さい。

1 居住地を管轄する役所にて結婚許可(マリッジライセンス)を取得する
申請にはパスポートや戸籍謄本などの書類、血液検査、待機期間が必要な州がありますので事前に確認することが大切です。
2 結婚式を行って、結婚を宣誓する
教会の神父・牧師、裁判所の裁判官(Justice of the Peace)、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い結婚を宣誓します。また、マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。

3 名入りのマリッジライセンスを期限内にライセンスを取得した役所に提出して婚姻を登録する。その後、マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。
サーティフィケートコピーは婚姻証明に使用されます。
*州によって、必要書類やシステムが異なりますので、事前に提出先の州にご確認下さい。

4 米日本領事館または、日本の役所に婚姻届を提出する
マリッジライセンスに記載されている婚姻日から3ヶ月以内に行う必要があります。
<必要書類>
1マリッジライセンスのサティフィケートコピー(原本と和訳文)
2アメリカ人配偶者の国籍を証明する物 (パスポート等。和訳文が必要)
3アメリカ配偶者の出生証明書(和訳文が必要)
4日本人の戸籍謄本(本籍地の役所に提出する場合は不要)

当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

 

配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、アメリカ人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

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