中国人の婚姻可能年齢は男性22歳・女性20歳です。
日本人の婚姻可能年齢は男性18歳・女性18歳です。
基本的には国際結婚の場合、両国の法律をクリアしている事が条件となるため、男性が22歳・女性が20歳に達していないと結婚を成立させることが出来ません。
<例外>
しかし、日本で暮らしている中国人の方の場合、駐日大使館や領事館で【中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請】というのが可能です。
この婚姻要件具備証明書は「中国の法定結婚年齢に達していないけど、日本の法律により日本の市区町村役場で結婚手続きをするでのあれば中国側は反対しません」という書類なので男性が18歳・女性が18歳であれば結婚を成立させることが可能です。
※この場合は、日本方式の結婚手続きしか行うことができません。
中国人と日本人との結婚は、①先に日本で結婚手続をする場合、②先に中国で結婚手続をする場合、の2つのパターンがあります。当事者の状況によって、どちらで先にするのか、やりやすい方法で選んでもらうのが良いかと思います。例えば、中国人の方が「日本で暮らしている」or「日本へ来ることが出来る(日本へ来るためのビザを持っている)」のであれば、日本で先に手続きする方がスムーズなのでお勧めします。
それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。
※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。
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ご参考までに、ここでは日本で先に結婚手続をする場合の流れについてご紹介します。
(1)日本で先に結婚手続をする場合(下記1→2→3の順で手続を進めていきます)
1 日本の市区町村役場で中国人の方と結婚する時に必要な書類を確認する
役所によって案内される必要書類が違うため、先ずは市区町村役場で必要な書類を聞きに行くことをお勧めします。
【中国人が用意する必要書類】
1パスポート
2出生公証書
3婚姻要件具備証明書(※駐日中国大使館や領事館で中国で独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
4在留カード(※日本在住の場合)
中国語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)
【日本人が用意する必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届(※証人2人の記入は必要です)
4印鑑
注意点
※ 短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前に中国で発行が必要な書類も多いので、役所での確認は来日前に行う事をお勧めします。
関連情報
※ 役所によっては婚姻要件具備証明書を求めていないところもあるようです。その場合は、婚姻要件具備証明書の代わりに中国で発行された独身証明書(未婚声明公証書or未再婚声明公証書)で手続きが可能と言われるかと思います。その場合は、わざわざ次にご紹介する駐日中国大使館・領事館へ行く必要はなくなります。
※ 婚姻届はどこの役所でも提出が可能なので、最寄りでの婚姻届の提出が難しそうであるということであれば国際結婚手続きが慣れていそうな県庁所在地がある役所で提出する方がスムーズに事が進むこともあるようです。
2 駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしている中国人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)
しかし、あまり知られていないようですが、短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日している中国人の方でも婚姻要件具備証明書を発行してもらう事は可能です。
【中国人が用意する必要書類】
1パスポート
2居民身分証(※中国で発行されるカードタイプの身分証明書です)
3未婚声明公証書(※中国の公証役場で今まで1度も結婚したことがないことを公証してもらった書類)
4未再婚声明公証書(※中国の公証役場で過去に離婚をしているが、その時から現在まで結婚してないことを公証してもらった書類)
5離婚証(※離婚歴があって離婚を民生局で行っている場合)
6離婚公証書(※離婚歴があって離婚を裁判所で行っている場合)
【日本人が用意する必要書類】
1運転免許証(裏表)のコピー又は住民票
注意点
大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認することをお勧めします。
関連情報
婚姻要件具備証明書は、だいたい4営業日経過後に発行されます。
婚姻要件具備証明書の申請は中国人の方がお1人で行くことができます。
3 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
中国人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出します。ここで日本側の婚姻届けは完了です。
中国側の結婚手続きは日本での婚姻が中国でも有効になるので特に駐日中国大使館や領事館への届出は不要です。
中国側への届出は不要なのですが、このままの状況だと中国では未婚状態のままなので、中国へ帰国した時にでも戸口簿という中国の書類(家族の情報が記載された証明書)の婚姻欄を「未婚」から「既婚」へ切り替えてもらう手続きが必要になります。
※戸口簿の書き換え方「未婚から既婚へ」をご紹介
この書き換えを行うにあたって中国は「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国ではないため外務省での認証(いわゆる公印確認)が必要になります。
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
(下記1→2→3→4の手続の順で行います)
1 婚姻届けを提出した市区町村役場で婚姻受理証明書を取得
戸籍謄本とは違う書類なのでご注意ください。
2 日本の外務省で認証してもらう
「婚姻受理証明書」が取得出来たら、次は日本の外務省で認証してもらいます。認証してもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送で認証を申請するかの方法です。
【必要書類】
1申請書 ⇒ 外務省:申請書ダウンロードページ 000472861.pdf (mofa.go.jp)
2婚姻受理証明書
3本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ
4返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパック等
※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ
【郵送先】 どちらに郵送してもOKです。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班
3 駐日中国大使館・領事館で認証
外務省での認証が完了したら、次は日本国内にある中国大使館・領事館で認証してもらいます。
ただ、①中国駐日本大使館、②中国駐大阪総領事館、③中国駐名古屋総領事館の管轄地域にお住まいの方は直接大使館・領事館で認証を依頼することが出来ません。そのため、中国ビザサービスセンターで申請を行う必要があります。この3つ以外の領事館では直接認証依頼をすることが可能です。
4 中国の役所に届け出る
中国大使館・領事館での認証が完了したら中国語へ翻訳して、最後に中国にある中国人の夫あるいは妻の戸籍がある役所へ届出をして戸口簿を「未婚」→「既婚」へ切り替えてもらいます。
以上で手続きが完了になります。
※なお、当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。
「中国で先に結婚手続をする場合」については、ここでは説明を割愛いたします。詳細についてお聞きしたい方は、弊所まで遠慮なくご連絡ください。