カンボジア人との国際結婚手続

カンボジア人との国際結婚手続

カンボジア人国籍の方が結婚をできる年齢は男性20歳以上、女性18歳以上です。

カンボジア民法950条1項で,「女性は,前婚の解消又は取消しの日から120日を経過した後でなければ,再婚をすることができない。」と再婚禁止期間を定めています。
例外として,例えば医師による非懐胎証明がある場合には,たとえ再婚禁止期間であっても再婚することができます(カンボジア民法950条2項)。
カンボジア人女性と婚姻を希望する外国人男性は,月収2,500米ドル以上の所得があることが必要とされています。他方、カンボジア人男性と婚姻を希望する外国人女性については,所得の制限がありません。

国際結婚の手続きとしては、先に日本で手続きを始める場合と先にカンボジアでの手続きから始める場合とがあります。
カンボジア人との結婚の場合、両国での結婚手続が必要となります。他の外国人との結婚と違い、両方の国で結婚手続をしないと効力が発生しません。更に、カンボジア国内の手続きは非常に手間と時間がかかります。早い方で3ヵ月、遅いと1年かかることもありますので、配偶者ビザの取得を考えている方は早めに行動されることをお勧めします。

 

それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。

 

 

※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。

日本で先に結婚手続を行う場合

通常、日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合、在日大使館や在日領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらい、それを市区町村役場に提出しますが、カンボジアの場合は婚姻要件具備証明書が発行されない国なので、代わりに独身証明書と出生証明書を婚姻要件具備証明書の代用として発行してもらうことになります。

 

以下の1→2のような手続きの流れとなります。

1 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
<日本人の方にご準備いただく書類>
1婚姻届(日本人同士の場合と同様のものです)
2本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
3戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)

<カンボジア人の方にご準備いただく書類>
1独身証明書 ※1※2(日本語訳を添付)
2出生証明書 ※1※2(日本語訳を添付)←カンボジア人の国籍を証明する書類
3カンボジア人が女性であって離婚歴がある場合には,離婚日の記載がある離婚証明書※2(日本語訳を添付)
4パスポート又は国籍証明書 ※2
5申述書 ※3

※1…独身証明書及び出生証明書については,現地より入手します。出生証明書は書面中にカンボジア国籍であることの記載があるかどうか確認してください。
※2…独身証明書,出生証明書,離婚証明書,国籍証明書については,カンボジアの外務省で公印認証を受ける必要があります。なお,在カンボジア日本国大使館では公印認証はおこなっておりませんのでご注意ください。
※3…婚姻要件具備証明書がカンボジアから取得できないことについて記載した書類です。
申述書の提出要否については,市区町村により対応が異なります。詳細は提出先の市区町村役場にてご確認ください。

2 カンボジアへ結婚の報告を行う
日本で成立した婚姻について,駐日カンボジア王国大使館では受理していません。
現地で結婚手続きを行うことになります。カンボジアで先に結婚手続きを行う場合と同じ手順となります。

カンボジアから先に婚姻手続きを行う場合

以下の1→2→3→4のような手続きの流れとなります。

1 カンボジア外務省法務領事局(※)に以下の書類を提出する
(※)Legal & Consular Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
お二人で、カンボジア外務省法務領事局に申請書を提出し、面接を受けます。審査が終わった書類は申請者に返却されます。

【日本人の必要書類】
1記載済みの婚姻許可申請書のコピー
(申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手します。)
2パスポートの顔写真ページ及び有効な査証ページのコピー 各1通
3独身証明書(プノンペンンの日本大使館で戸籍謄本を基に作成します。手数料が必要です。)又は,婚姻証明書(日本方式で既に婚姻をし,婚姻事実の記載のある戸籍謄本を基に日本大使館で作成します。手数料が必要です。)
4健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの。)
5警察証明書
※現地の日本大使館で申請できますが,およそ2か月を要します。日本で取得する場合は本人がお住まいの県警(東京都は警視庁)に行き取得します。指紋採取があるため本人でないと証明書は取得できません。なお、日本の警察の警察証明書は、渡航証明書、犯罪経歴証明書、無犯罪証明書と同一の証明書です。
※カンボジア滞在が5年以上の場合,日本の警察証明書ではなく,カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。
6在職証明書(所得額が明記されたもの)とその英訳
7日本大使館発行レター(申請書類が全て用意できていることを確認した上で日本国大使館にて作成します。レターとともに、結婚の書類に大使館のスタンプを押してもらいます。)。

【カンボジア人の必要書類】
1出生証明書(地元の行政区が発行します)
2独身証明書(地元の行政区が発行します)
3健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
4家族登録書

※カンボジア外務省及び内務省において,手続きに係る所要日数については個々のケースで異なるため,直接,カンボジア外務省及び内務省に照会して下さい。

2 カンボジア内務省(NCCT)での書類審査
カンボジア外務省法務領事局によって発行された書類と婚姻で用意した外務省から返却された書類とともにカンボジア内務省に提出します。内務省で5営業日以内に審査します。

※カンボジア内務省の婚姻手続き事務所
(住所) National Road No.1,Boeng Chhouk Village, Sangkat Niroth, Khan Chhba Ampov (Borey Peng Hout入口の反対側)入り口には,General Department of Identificationと書かれており,National Committee for Counter Trafficking (NCCT)の事務所で手続きを行います

3 カンボジア人が居住する地元の行政区にて婚姻許可を申請する
結婚申請者は返却された結婚書類をカンボジア人が住んでいる行政区の役場へ提出します。
行政区の登記官が申請の審査を行います。10日間の公示の後、結婚が承認され、結婚証明書が発行されます。

これでカンボジア側の結婚手続きが完了します。
※すでに日本国内で結婚が成立している場合は、カンボジアの結婚成立でそれぞれの国での結婚手続きは完了となります。

4 日本へ結婚の報告を行う
地元の行政区から婚姻証明を取得し,婚姻成立日より3ヶ月以内に,次の書類を用意して,日本国大使館または本邦の市町村役場に婚姻届を提出して下さい。大使館に提出する場合に必要な書類は以下の通りとなります。

<必要書類>
1婚姻届 2通
2日本人の戸籍謄本 2通
3婚姻証明書 2通
4婚姻証明書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
5相手の国籍を証明する文書(パスポートまたはカンボジアID) 2通
6相手の国籍を証明する文書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
※ 但し,現在の本籍地と異なる場所に本籍地を移動する場合は,各3通となります

これで日本側の手続きも完了します。

在カンボジア日本国大使館のサイトに詳細が記載しておりますので,ご参考にしてください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000013.html

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※カンボジアから先に婚姻手続をする場合は提出書類も多く,また行政区の登記官への申請審査や公告期間に時間を要します。
一方,日本から先に婚姻手続きをする場合は,カンボジアでの書類収集,公印認証がポイントになります。日本人とカンボジア人の国際結婚の件数は,あまり多くないことから,国際結婚手続きに関する情報も多くありません。本ページが,日本人とカンボジア人の国際結婚をご検討されている方々のご参考になれば幸いです。

※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。

配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、カンボジア人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。

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