日本人の配偶者ビザ
国際結婚をした場合、外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」の在留資格をとるのが普通です。この在留資格は「等」がついており、配偶者だけに限らず、子や養子も入ります。配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。また、内縁の配偶者は含まれません。
国際結婚であることから日本で婚姻手続をして、さらに外国人配偶者の母国でも婚姻手続をすることが必要です。
法的に婚姻が成立しているからといって、イコール、直ちに配偶者ビザを取ることができると勘違いしている方が多く、注意が必要です。国際結婚の手続きと在留資格の手続きは全く別物です。
配偶者ビザ取得のための注意点
国際結婚では様々な形態がありますが、年月が経っても偽装結婚はなくなりません。入管は法律上、正式な婚姻でも、当該婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合にはその者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということはできないと考えています。例えば、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、特別な事情がない限り、同居して生活していることを要すると考えています。
仮に正式な婚姻手続をしていても1年の内、長い期間継続して別居しているとしたら、どのように入管は判断するでしょうか?想像して見てください。好きでもない人と同じ屋根の下で暮らすことが耐えられないから、別居しているんではないか、偽装結婚ではないかと疑われても仕方ありません。
そう思われないために、審査がスムーズに行われるために、申請者は別居の理由をしっかりと説明する必要があります。ここでは別居の例を挙げましたが、理由書については本人が書くと主観的になりがちです。いかに事実を客観的に整理し、審査官に理由を正しく伝え、わかっていただけるかがポイントとなります。
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配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなってきている印象を受けます。許可の可能性を高めるためにも、ビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談されることを推奨いたします。