国際結婚と「日本人の配偶者等」という在留資格

日本人と結婚したら、自動的に日本で住めると考えている方がおられますが、それは間違いです。日本人と結婚して日本で生活をしていくためには、結婚するだけではダメで、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。法的に婚姻が成立していても、直ちに入管法上の「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるわけではありません。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、下記の3つの場合を想定しています。

1 日本人の配偶者
2 日本人の子として出生した者
3 日本人の特別養子

 

1 日本人の配偶者
配偶者とは有効に婚姻している者で、内縁は含まれません。また離婚や死別している場合も含みません。さらに、有効に婚姻している者でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実体」がないと在留資格は認められません。つまり在留資格が許可されないということです。

2 日本人の子として出生した者
日本人の子として出生した者とは、簡単にいえば「実子」です。日本人の子どもでさえあればよいので、結婚していない日本人との間に生まれた子でも「日本人の配偶者等」の在留資格が取れます。認知のみで良いということです。

3 日本人の特別養子
特別養子とは普通の養子とは違います。15歳未満で、生みの親と法的に身分関係がなくなるなどの要件を満たして家庭裁判所で手続をするのが特別養子です。単なる養子では日本人の配偶者等は取得できません。

日本人の配偶者等の在留資格で最も多いパターンが、日本人の方と国際結婚をされた方が対象となる場合で、日本人の配偶者です。

「日本人の配偶者等」は「家族滞在」と異なって、必ずしもその配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要しません。例えば、日本人夫の方が専業主婦で、外国人妻(申請人)の方が就労し、それによる収入で家族の生計を維持している場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。

 

同性婚と配偶者ビザについて
日本では同性婚は認めていないので、外国人と日本人との同性婚は法的に有効な婚姻ではありません。たとえ、外国人の本国で同性婚が認められていたとしても、「日本人の配偶者等」の在留資格は付与されません。

「日本人の配偶者等」という在留資格のメリット
*日本で行うことができる活動には特に制限がありません。
*仕事の内容に制限がないため、アルバイトもOKですし、様々な職種に付くことが可能です。
*永住や帰化の申請などの要件が大幅に緩和されます。

 

まとめ
この在留資格は,夫婦関係や親子関係があれば認められる在留資格で、取得する条件は明白なので,比較的利用されやすい在留資格といえます。日本国内における活動内容について上記のように制限の少ない在留資格といえますが、昨今、この在留資格を利用して不正に日本に滞在するために偽装結婚(夫婦として生活するつもりがないのに在留資格をもらうために形だけ結婚する事)を行う事案が増えています。そのため、出入国在留管理庁も厳しく審査をしており,本当に夫婦として結婚している場合であっても,在留資格が認められず入国が不許可となることもあります。

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