ロシア人との国際結婚手続
結婚年齢:男女ともに18歳以上
ロシア人と日本人の国際結婚手続きですが、先にどちらで結婚手続をする方がスムーズなのか、よく聞かれますが、先に日本で手続をした方が良かったという話をよく聞きます。
日本人はどこの国に行くにもビザ(査証)が免除をされているケースが多いですが、ロシアは事前にビザを取得しないと行けない事もあり、日本人がロシアへ行くにも、ロシア人が日本へ来るにも、どちらにせよ、ビザ(査証)を取得しないといけないのであれば、ロシア人の方が日本へ来てもらって手続を行う方がスムーズのような気がします。
それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。
※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。
偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。
日本で先に結婚手続をする場合
手続の流れは次の1→2→3→4となります。
1 市区町村役場にてロシア人との婚姻届に必要な書類を確認する
最初に婚姻届出予定先の市区町村役場にてロシア人との婚姻届に必要な書類を確認します。
市区町村役場によって案内される必要書類が違うためです。
<一般的に婚姻届に必要な書類>
【ロシア人の必要書類】
1パスポート
2出生証明書
3婚姻要件具備証明書(※駐日ロシア大使館や領事館でロシアで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
4在留カード(※日本在住の場合)
ロシア語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も記入)
【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届(※証人2人の記入は必要)
4印鑑
注意点
上記が一般的な日本の市区町村役場で結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しようと考えている役所に行って確認することをお勧めします。
短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前にロシアで発行が必要な書類も多いので、役所での確認は来日前に行う事をお勧めします。
関連情報
手続きに慣れていない市区町村役場で手続きを行った場合、婚姻届けが受理されまで時間がかかります。なぜ時間がかかるかというと、市区町村役場から法務局へ受理照会がかかるためです。受理照会とは、提出された書類で婚姻手続きを行っても問題ないのかといったことを法務局で確認する事です。
受理照会が発生すると、場所によって異なりますが1ヶ月程度の時間を要する事が多いようです。
2 駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
次に、日本にあるロシア大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているロシア人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)
なお、短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているロシア人の方でも婚姻要件具備証明書を発行してもらう事は可能です。
<婚姻要件具備証明書発行に必要な書類>
【ロシア人の必要書類】
1申請用紙
2国内用パスポート(原本)
3海外用パスポート(原本)
注意点
必要書類については、変更している可能性もあるので事前にご確認いただくことをお勧めします。
この証明書は、ロシア人が在日ロシア連邦領事機関に自ら出向いて取得します。
また、この証明書の取得に必要な書類に関する情報は、ロシア人にのみ提供しており、日本人がこの件で問い合わせすることはできませんので、ご注意ください。
ロシアには国内用と海外用のパスポートがあります。海外用にはアルファベットでの表記があるのですが、国内用はロシア語表記になっています。
3 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
ロシア人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出します。
4 ロシア大使館・領事館で結婚証明書を取得する
日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に駐日ロシア大使館・領事館で結婚の届出をします。
日本の市区町村役場で発行された婚姻受理証明書を提出して、駐日ロシア大使館・領事館で認証してもらった書類をもらいます。
この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。
<ロシアの婚姻証明書取得に必要な書類>
【ロシア人の必要書類】
1申請書
2国内用パスポート(原本)
3海外用パスポート(原本)
【日本人の必要書類】
1婚姻受理証明書 1通
2戸籍謄本 1通
以上が先に日本で結婚手続きをする場合の流れになります
駐日ロシア大使館・領事館で日本人へ結婚手続きの情報が提供されないというネックはありまが、必要書類も少ないので比較的スムーズに手続きを進めることが可能です
日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められ、ロシア国内もしくは在日ロシア連邦大使館領事部での再登録は必要ありません。在日ロシア連邦領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。
しかし、どうしてもきちんと行いたいという方は、その証明書をロシアの戸籍登録機関(ザックス)へ提出すればOKです。詳細は、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)で確認してください。
ロシアで先に結婚手続をする場合
手続の流れは1→2→3→4→5になります。
1 戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユする (a→b)
先ずは、ロシアで結婚手続きをするにはロシアへ渡航する前に戸籍謄本を外務省でアポスティーユします。
アポスティーユとは、簡単に言うと通常日本で発行された書類を海外で利用する時は、日本に あるその書類を使用する国の大使館・領事館(ロシアで使用するならロシア大使館・領事館)で認証が必要になります。ただ、日本の外務省で認証したのであれば大使館・領事館での認証がなくても使用しても良いという制度です。
a本籍地のある役所で戸籍謄本を取得する
先ずは、本籍地のある市区町村役場で「戸籍謄本」を取得してください。
b外務省でアポスティーユしてもらう
「戸籍謄本」が取得出来たら、次は日本の外務省でアポスティーユしてもらいます。アポスティーユしてもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送で認証を申請するかの方法です。違いとしては、直接持っていくと翌日には受け取ることが出来るのですが、郵送で申請した場合は10日~2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合は直接申請に行くのが良いかもしれませんが、急いでないのであれば郵送で良いと思います。
<必要書類>
1申請書 000472868.pdf (mofa.go.jp)
2戸籍謄本
3本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ
4返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパックなど※郵送申請は必須・窓口申請の場合は 返送を郵送で希望する場合のみ
【郵送先:どちらでもOK】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室 証明班
2 ロシアにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
アポスティーユが完了した戸籍謄本を取得出来たら、ロシアへ渡航して在ロシア日本国大使館・領事館で日本人の【婚姻要件具備証明書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在ロシア日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。婚姻要件具備証明書は、申請日の翌々日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。
(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,①必要事項の記載された証明書発給申請書,②任意の形式の委任状(日本語可),③委任者の身分証明書を委任者に持参させてください。
なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理 申請をご希望の方は,予めロシアにある日本国大使館・領事館までご相談してください。
<在ロシア日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得に必要な書類>
【日本人の必要書類】
1パスポート
2申請書
3戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
※あらかじめ日本国外務省が発行するアポスティーユ証明を添付したもの
4手数料 1通につき740ルーブル(平成29年度)
過去に婚姻歴がある場合、婚姻要件具備証明書にその事実を記載して作成する必要があります。 戸籍謄本(抄本)に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。
初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴 が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。
3 日本語書類をロシア語へ翻訳&公証人に認証してもらう
日本人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、戸籍謄本と婚姻要件具備証明書を翻訳してもらいます。ただ、翻訳は自分で行うことは出来ず、ロシアできちんとした資格を持っている人の翻訳が必要となります。また、アポスティーユは英語なのでこちらもロシア語へ翻訳してもらう必要があります。
翻訳が完成したら、次はロシアの公証役場(公証人/ナタリウス)に公証してもらいます。また、この時に翻訳者も一緒に公証役場へ行ってもらう必要があります。(専門家へ依頼しなければい けないこともあり結構な費用が発生するようです。)
4 戸籍登録機関(ザックス)で結婚手続をする
公証人に認証してもらったら、戸籍登録機関(ザックス)で婚姻手続きを行います。必要書類は①アポスティーユを受けた戸籍謄本・②婚姻要件具備証明書・③パスポートになります。ただ、戸籍登録機関(ザックス)によって必要書類が異なることがあるので事前に確認しておくことをお勧めします。戸籍登録機関(ザックス)で手続きを行ってから約1ヶ月後に、再び2人で戸籍登録機関(ザックス)へ行き婚姻届けを記入して婚姻手続きが完了になります。
5 日本へ結婚したことを報告する
日本への届出方法は2通りあります。1つは、ロシアにある日本国大使館・領事館へ届出する方、もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もし、すぐに日本で暮らすための結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。何故なら、ロシアにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです
<日本の市区町村役場で結婚の届出をする際に必要な書類>
【ロシア人の必要書類】
1パスポート
2出生証明書
3結婚証明書
4ロシア語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)
【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届
4印鑑
以上がロシアで先に結婚手続をする場合の流れとなります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります。
ロシアで先に結婚手続をする場合は、戸籍登録機関(ザックス)によって必要書類が異なる可能性が高いので、確認しつつ結婚手続をすることをお勧めします。
また、どちらで先に結婚手続をしても問題はありませんが、、、、ロシアで先に結婚手続をすると、時間もかかる・ロシア語の翻訳は専門家に依頼しないといけない・公証人(ナタリウス)に公証してもらわないといけない等、結構クリアしなければいけない事が多いです。また、何よりネックになるのがロシアへ行くためのビザを取得する必要があります。結婚登録がされるまで1ヶ月かかる可能性があること、ロシアで滞在できる観光ビザは最長30日であることを考えると、その期間内に手続が完了しないと、再度ロシアへ行くためのビザをとる必要があります。そうしたリスクを取りたくないということであれば、日本で先に結婚手続をする方が、より安全・確実な 方法と言えるでしょう。
※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。
配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、ロシア人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。