ポイントは以下の2点です!
1 結婚の信ぴょう性
偽装結婚を防止する為、配偶者ビザの申請において結婚の信ぴょう性というのが非常に重要なポイントとなります。
本当に結婚しているのか、ビザをとるための形だけの結婚ではないのか等、審査官の疑念をしっかりと払拭するためには、出会ってから結婚に至るまでの経緯(時間的な流れ)を詳細に文書化したり、また、それを裏付けるための写真やLINE等の通話記録の提出なども必要となってきます。
お二人の結婚が正真正銘の結婚であることの立証責任はお二人(申請者)にありますので、申請にあたっては十分な理論武装が必要となってきます。
2 生計要件
お二人で日本で生活をしていくことが出来るのか?経済的観点から安定的かつ継続的に結婚生活を営むことができることを立証する必要があります。
結婚生活を送るための経済的基盤に係る経費支弁能力に関しては、住民税の課税・納税証明書(1年間の総収入、課税額および納税額が記載されたもの)等によって確認できますが、収入については、直近の1年間の収入額が、本人に被扶養者を加えた人数に78万円を乗じた以上であるかどうかが一応の目安とされています。
収入が少ない方は、現在の預金額、両親から援助を受けていること、その他、お金の面で特に問題のないことを立証する材料があれば、それを裏付ける資料を添付し、丁寧に審査官に説明していく必要があります。
なお、個人事業主の方で確定申告をしていない方、会社経営者の方で役員報酬を低めに抑えている方などは、課税証明書に収入が反映されないため注意が必要です。
Beyond行政書士事務所では、お客様の状況に合った丁寧なサービスを心掛けており、結果でお応えしております。