配偶者ビザの不許可になりやすい主なケース
近頃では、「日本人の配偶者等」の在留資格を利用して不正に日本に滞在するために偽装結婚(夫婦として生活するつもりがないのに在留資格をもらうために形だけ結婚する事)を行う事案が増えています。そのため、出入国在留管理庁の審査も厳しくなってきており、本当に夫婦として結婚している場合であっても、在留資格が認められず入国が不許可とケースもあります。
審査が厳しくなっている状況の中、不許可になりやすいケースはだいたい決まっています。
<不許可になりやすい主なケース>
1 夫婦の年齢差が大きい場合 2 結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合 3 出会い系サイトで知り合った場合 4 日本人配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など) 5 日本人の配偶者側に過去、外国人との離婚歴が複数ある場合、又はその逆のパターン 6 出会いがスナック、キャバレー等の水商売の場合 7 交際期間がかなり短い場合 8 交際期間を証明できる写真をほとんど撮っていない場合 9 結婚式を行っていない場合
他にもいろいろと不許可になりやすいケースがあります。
お二人の現在の状況がどの場合にあてはまるのか? 上記以外の場合で配偶者ビザを取ることができるのか?
上記に当てはまる場合でも、きちんと二人の交際の経緯、それを証明する疎明資料を提出して、 丁寧に説明することで、審査官にお二人の真摯な真面目な気持ちが必ず伝わると思うので、 決してあきらめないでください。
少しでも不安なお気持ちがございましたら迷わずBeyond行政書士事務所までご連絡ください。
お二人の願いが実現できるよう、全力でサポートさせていただきます。
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