日本人が比較的多い次の2つの州での結婚年齢をご紹介します。
①トロント(オンタリオ州)の出身の場合
結婚年齢:男女共に18歳以上
16歳以上の場合は、両親の同意があれば婚姻可能
②バンクーバー(ブリティッシュ・コロンビア州)出身者の場合
結婚年齢:男女共に19歳以上
19歳未満は両親の同意が必要。
16歳未満の場合、裁判所の許可があれば婚姻可能。
カナダ人と日本人の国際結婚手続きですが、よく日本とカナダのどちらから先に結婚手続きをするのが良いの?と質問をいただきます。回答としては、当事者の状況によって、どちらから進めても良いかと思います。
カナダ人の方が日本で暮らしている、又は日本へ来ることが出来るのであれば、日本で先に結婚手続きをする方をお勧めします。何故ならカナダは州ごとに法律が異なるため必要な書類や条件が異なり、意外と確認が面倒だったりするからです。反対に、カナダ人の方がカナダで暮らしている、又は日本へ来る時間がないのであればカナダで先に結婚手続をする方が良いでしょう。
関連情報
カナダは査証免除国ですので、カナダ人が来日に際して、短期滞在ビザなどの取得は必要ありません。滞在期間は90日になります。また、日本人もカナダへ行かれる場合も6ヶ月滞在が可能です。
※日本からの渡航に航空機で行かれる場合は、eTAという電子渡航認証※が必要ですので、事前にご用意ください。
※電子渡航認証(eTA)とは?
電子渡航認証(eTA)は、カナダ入国ビザが必要でない外国籍の旅行者が空路でカナダに入国する場合に必要なものです。eTAはパスポートに電子的にリンクされ、有効期間は最長5年間ですが、パスポートの有効期限がそれ以前の場合は、パスポートの有効期限まで有効です。新しいパスポートを取得した場合は、新しいeTAを得る必要があります。取得したeTAの有効期間中は、何度でもカナダに入国して短期滞在(通常一度に6か月まで)をすることができます。カナダ国内での移動にはeTAは必要ありません。
それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。
※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。
日本で先に結婚手続をする場合
手続の流れは次の1→2→3となります。
1 市区町村役場にてカナダ人との結婚に必要な書類を確認する
最初に婚姻届出予定先の市区町村役場にてカナダ人との婚姻届に必要な書類を確認します。市区町村役場によって案内される必要書類が違うためです。
<一般的に婚姻届に必要な書類>
【カナダ人の必要書類】
1パスポート
2結婚宣誓供述書(※駐日カナダ大使館や領事館でカナダで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
3在留カード(※日本在住の場合)
※英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)
【日本人の必要書類】
1本人確認書類(運転免許証等)
2戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
3婚姻届(※証人2人の記入が必要)
4印鑑
役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しようと考えている役所に行って確認することをお勧めします。
2 駐日カナダ大使館・領事館で結婚宣誓供述書を取得する
日本にあるカナダ大使館・領事館で結婚宣誓供述書(婚姻要件具備証明書)を発行してもらいます。一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているカナダ人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)
結婚宣誓供述書とは、いわゆる婚姻要件具備証明書と同じ役割を持つ書面です。カナダは、戸籍制度がなく、個人の婚姻情報などを一元的に管理していません。国自体がそういった情報を把握していないわけですから、自らが、「結婚するにあたり法的に何ら問題がないということを」宣誓する方式をとって、国民自らが届出をする仕組みになっています。この宣誓はカナダ人が、在日のカナダ大使館(総領事館)に行かれて、大使館員の面前で行います(署名等)。宣誓内容はフルネーム、婚姻状況、カナダの本籍地等です。
<結婚宣誓供述書に必要な書類>
【カナダ人の必要書類】
1有効なパスポート
注意点
上記が、カナダ大使館や領事館で結婚宣誓供述書発行に必要な書類となります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に結婚宣誓供述書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。
なお、結婚宣誓供述書の取得には事前に予約をする必要があります。予約がない場合は発行してもらうことが出来ませんのでご注意ください。また、結婚宣誓供述書の取得の際は特に日本人の方が来館する必要はありません。
3 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
カナダ人の方の結婚宣誓供述書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出
します。
以上で、日本側の婚姻届けは完了です。そして、カナダ側の結婚手続きは日本での婚姻がカナダでも有効になるので特に駐日カナダ大使館や領事館への届出は不要です
カナダで先に結婚手続をする場合
カナダは州ごとに国際結婚手続きの要件や必要書類が異なります。例えば、結婚手続きをするためには必ず結婚式を挙げなければいけない州もあります。また、州ごとに結婚が出来る年齢も異なります。
手続については確認を取ることを強くお勧めします。
ここでは日本人が比較的多いトロント、バンクーバーでの結婚手続についてご紹介します。
<トロント(オンタリオ州)出身のカナダ人と結婚する場合の手続の流れ>
手続の流れは次の1→2→3→4→5となります。
1 在カナダ日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
<必要書類>
1婚姻届書(領事窓口にて入手)2部 (新しい戸籍を今までと別の市区町村に作る場合は3部)
2戸籍謄(抄)本 2部 (届出日より前3ヶ月以内に取り寄せたもの)
3婚姻証明書原本とコピー1部
4上記書類の和訳文(本人による翻訳にて可)
5外国人配偶者の出生証明書又はパスポート原本とコピー1部 (パスポートは、婚姻前より現在(届出日)まで有効なもの)
6上記書類の和訳文(本人による翻訳にて可)
2 トロント市役所(city hall)で結婚許可証(Marriage licence)を入手する
【日本人の必要書類】
1婚姻要件具備証明書(=出生証明書)
2パスポート
3翻訳文
【カナダ人の必要書類】
1カナダ市民カード
2運転免許証
3写真がついた身分証明書
3 結婚式(儀式)を行う
許可証を入手後に、結婚式の予約を行います。結婚式を挙行できる権限を持った人物の元で行います。参加者は新郎新婦と2名の証人が必要で儀式自体は10分程度で終了します。司会から結婚許可証にサインをしてもらいます。
式場と司会はネットでも予約可能です。
ご参考としてトロント市庁舎で結婚する場合の予約が出来るサイトを掲載します。
https://www.marryus.org/#learn-more
4 トロント市役所で婚姻証明書(Marriage Certificate)の発行を依頼する
申請はネットでも申し込みが可能です。発行は結婚式の後、6週間から8週間程度の時間が必要です。
証明書の発行は、手続き後2週間以上は必要です。
ご参考までにトロント市役所のウェブサイトを掲載いたします。
https://www.ontario.ca/page/how-get-copy-ontario-marriage-certificate-online
5 日本の役所に結婚の報告をする
在カナダ日本大使館か日本の市区町村役場で届出を行います。
必要書類を揃えて婚姻届を提出します。受理されて戸籍に婚姻事実が記載されれば手続き完了となります。
【カナダ人の必要書類】
1出生証明書またはパスポート
2婚姻証明書(Marriage Certificate)
3上記書類の日本語訳
【日本人の必要書類】
1婚姻届
2戸籍謄本
3パスポートなど本人確認書類
注意点
市役所や区役所で提出書類の内容で若干異なることがありますので、事前にご確認されることをお勧めします。
<バンクーバー(ブリティッシュ・コロンビア州)出身のカナダ人と結婚する場合の手続の流れ>
手続の流れは次の1→2→3→4→5となります。
1 在カナダ日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
上記トロントの場合と同じ内容となります。
2 結婚許可証(マリッジライセンス)を購入する
お二人のどちらかが市役所に直接行かれて、結婚許可証を購入することになります。
この結婚許可証は有効期限が3ヶ月と短いので、この期間中に結婚式を挙げることが必要になります。
カナダは、結婚式を公の場で挙げることが必須になっています。
<結婚許可証を購入する際に持参する必要書類>
1出生証明書
2IMM(移民フォーム)
3永住者カード
4市民権カード
5パスポート※必ず持参ではないのであらかじめ州に確認ください。
6運転免許証※必ず持参ではないのであらかじめ州に確認ください。
7費用は100ドル
3 結婚式を実施する
結婚式の行い方は①民事婚、②宗教婚があります。
① 民事婚→結婚指導者(マリッジコミッショナー)が立会い、そのほかに立会人2人が必要になります。この立会人は誰でもなることが可能です。
② 宗教婚→牧師が立会い、そのほかに立会人2人が必要になります。この立会人は誰でもなることが可能です。
この結婚当事者2名+有資格者1名+立会人2名の計5名が結婚許可証と結婚登記書に署名し結婚式が完了となります。
48時間以内に結婚登記がなされるルールとなっておりますので、それが終わればカナダ側での結婚完了となります。
注意点
日本から先に国際結婚手続きをされる場合と違い、カナダから先に国際結婚手続きをした時は、日本へも届出が必要となります。
4 婚姻証明書を入手する
儀式終了後、2~3週間後に婚姻証明書が郵送されます。証明書が届けばカナダ側での手続きが終了となります。
5 日本国に結婚の報告をする
在カナダ日本大使館(総領事館)もしくは日本の市区町村役場において報告を行います。
どちらでも構いませんが、前者の場合、戸籍に反映されるまで時間を要しますので、日本で早く住みたい、
そのために配偶者ビザを取得したいとお考えであれば、日本の市区町村役場での報告手続をする方が良いでしょう。3ヶ月以内にこの報告的届出をして、晴れて国際結婚手続きが完了することになります。
【日本人の必要書類】
1婚姻届
2戸籍謄本(抄本)(注 届出日より前3ヶ月以内に取り寄せたもの)
3身分証明書(運転免許証やパスポート)
4印鑑
【カナダ人の必要書類】
1婚姻証明書(マリッジサーフィティケイト)
2出生証明書またはパスポートと日本語翻訳文(本人による翻訳にて可)
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※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。
配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、カナダ人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。