海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合

日本と外国人配偶者本国(駐日大使館含む)の両国の結婚手続きが完了したら、外国人配偶者を日本に呼び寄せ、日本で生活するために最寄りの地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
この在留資格認定証明書を取得する方法は原則として代理人等(Beyond行政書士事務所等)を通じた方法が一般的です。

 

在留資格認定証明書交付申請から日本上陸までの流れは以下の通りとなります。

 

在留資格認定証明書について

「在留資格認定証明書」(Certificate of Eligibility:略してCOE)とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ入管法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方出入国在留管理局において事前に交付される証明書のことです。

外国人配偶者が「在留資格認定証明書」を在外日本国大使館・総領事館に提示して査証の申請をした場合には、法務大臣の事前審査が終えているものとして扱われため、査証の発給は迅速に行われます。また、外国人配偶者が日本へ上陸する際、「在留資格認定証明書」を提示することで、入国審査官の審査も簡易・迅速に行われます。

 

注意点

【住所の届出】在留カードを取得した後、14 日以内に市区町村役場に住所の届出をしなければなりません。その際、在留カードの裏面に住所が記載されます。住所の届出がされず90日を過ぎてしまうと在留資格取消しの対象になりますので注意が必要です。

 

【在留資格認定証明書の有効期限】
※在留資格認定証明書には有効期間があり、交付から3ヶ月以内に日本に入国しないと無効になるので注意が必要です。

 

【上陸不許可】
上陸審査にあたっては、上陸のための条件に適合することの主張立証責任は、外国人側にあるとされています。通常の場合、有効なパスポート(旅券)、ビザ(査証)及び在留資格認定証明書を入国審査官に提示すれば、特段の立証活動なしに上陸は許可されます。しかし、場合によっては、それらを提示しても、入国審査官に日本での活動の非虚偽性や在留資格該当性に疑いを持たれ、特別審査官による口頭審理に回されることがあります。
外国人が空港などで予想外に口頭審理に回された場合、弁護士に依頼することは出来ますが、そんな時間は実際ありませんし、また十分な通訳も必ずしも確保されていないのが通常です。
(行政書士も、特別審査官の許可を得れば、入管法10条4項の「知人」として口頭審理に立ち会えますが、弁護士法により代理人にはなれないので、証拠の提出、証人尋問は認められません。)

こうした特別審査官による口頭審理に回されるような事態になっても、うろたえることがないようにするために次のことを前もって準備しておかれると良いでしょう。

1 在留資格認定証明書申請の際に出入国在留管理局に提出した資料一式のコピーを持って来日する。
2 空港に迎えにくる方(知り合い、日本人の配偶者など)がいたら、その方の携帯電話番号をあらかじめ聞いておいて、上陸審査でトラブルが発生した時に、すぐに連絡ができるようにしておく等です。

 

※何かご不明な点がございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
全力でサポートさせていただきます。

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