1通常の更新の場合
2離婚や死別をして、その後、別の日本人と再婚した場合
配偶者ビザの更新について、前回の申請と比べて生活状況等に大きな変更がない通常の更新の場合と離婚や死別をして、その後、別の日本人と再婚した場合とでは、申請に必要な書類や審査の難易度が大きく異なります。
1 通常の更新の場合
既に「日本人の配偶者等」の在留資格を保有しており、前回の申請の時と比べて生活状況等に大きな変更がない場合に、ビザを更新するケースが当てはまります。
例えば、①日本人の夫が無職になってしまった、②単身赴任で別居になってしまった、③事情により海外に長期出国していた等の特段の事情がなければ、ビザの更新手続において、特に注意を要することはないでしょう。
※通常2週間~1か月ぐらいで在留期間更新が許可されます。
※更新の手続は、期限の3ヶ月前から可能なので、しっかりと準備をすることをお勧めします。
2 離婚や死別をして、その後、別の日本人と再婚した場合
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人と離婚し、別の日本人と再婚した場合、在留期間の満了日の前に在留期間更新許可申請を行うことになります。
手続きは「更新」ですが、前回の申請の時と違って、今回の更新については日本人配偶者が前回の申請時と異なるため、新規の申請の時と同様に慎重な審査が行われます。
離婚後の再婚の場合、なぜ離婚したのか、現在の配偶者との出会いから結婚に至るまでの経緯を丁寧に説明し、また、新たな婚姻生活が安定的かつ継続的に営なわれることをきちんと立証しなければなりません。
通常の更新とは違い、提出書類も多く、内容について、より慎重に審査されるため、時間がかかり、許可のハードルも高くなりますので、十分に注意して申請する必要があります。
再婚禁止期間
なお、外国人女性が、日本人の夫と離婚して、再婚する予定の場合、前回の離婚から100日を経過しないと再婚ができませんのでご注意ください。
(ただし、医師の診断書があれば再婚禁止期間内でも婚姻できる場合があります。)
一方、外国人女性の方の国の法律にも再婚禁止期間の規定があります。その国で、例えば禁止期間が7カ月とされていれば、国際私法の規定により7カ月が待婚期間として適用されます。
そのため、外国人女性の方の国の再婚禁止期間を確認する必要があります。
関連情報
※再婚せずに日本に在留する場合は、2012年の入管法の改正で、6カ月以内に別のビザ(定住者、就労系の在留資格等)に変更しなければなりません。在留資格変更許可申請を行うことになります。
※定住者
「定住者」の在留資格は、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。一定の在留期間が指定されます。
※在留資格取消制度
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、日本人と離婚または死別した後、そのまま6ヶ月以上経過して日本に在留している場合は、在留資格が取り消される場合があります。
※日本人と離婚した場合
日本人と離婚した場合は、2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届け出をする必要がありますので注意してください。
離婚後の各種申請について、詳しくはホームページ内の、離婚したらビザはどうなりますか?をご参考にしてください。
何かご不安がございましたら、何なりとBeyond行政書士事務所にご連絡ください。
離婚後の手続きについて、BESTな方法をご提案させていただきます。