離婚すると「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本にいることはできません。
外国人の方が、「日本人の配偶者等」ビザを持っていて、日本人と離婚した場合は基本的にはもう日本に住む理由がないので、帰国する必要があります。
離婚した場合は,2週間以内に出入国在留管理局に届出をする必要があります。離婚したとしても,在留資格の有効期限か、離婚から6か月後の、どちらか早い方の日まで日本に滞在することができます。
出入国在留管理局への届出が遅れると、届出義務違反となり、今後の在留資格変更申請での審査で不利に働く可能性があります。出入国在留管理局では、日本人と離婚した場合は①速やかに帰国するか、②速やかに他の在留資格へ変更するように指導しています。
離婚して別の日本人と再婚した場合は、在留資格の変更ではなく、在留資格の更新許可申請を行うことになります。なお、離婚して別の日本人と再婚した場合、前回の申請の時と違って、今回の更新については日本人配偶者が前回の申請時と異なるため、新規の申請の時と同様に慎重な審査が行われます。
離婚後も再婚せずに日本に滞在したい場合は、就労の在留資格へ変更したり、「定住者」の在留資格へ変更したりする等の方法も考えられます。
<まとめ>
定住者ビザ
「定住者」の在留資格は、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。一定の在留期間が指定されます。
定住者ビザへの変更
「日本人との結婚生活が長いので日本に生活基盤がある」、「本国に家族がいないので本国に帰っても仕方ない」、「離婚にあたり子供を引き取ったので日本で育てる」などの理由で、現実的には日本人と離婚した外国人の多くの方が、定住者ビザへの変更を望んでいるのが現状です。
しかし、定住者への変更を望んでも、全員が許可を受けられるかというと、そうではありません。
定住者ビザへの変更基準として、離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいる場合は、監護養育することを前提に結婚期間は問われませんが、日本国籍の子供がいない場合は、目安にはなりますが、結婚期間が3年以上必要となります。
定住者ビザへの変更ポイント
日本で暮らしていく必要性と事情の説明と、生計(収入)はどうするかの説明と証明をしっかり行う必要があります。離婚定住者ビザは、申請すれば必ず許可されるビザではありません。あくまでも一人一人の事情に合わせて審査されますので、変更にあたってはしっかりした理論武装が必要となります。
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