留学ビザから配偶者ビザへの変更

留学ビザから配偶者ビザへの変更

 

結婚相手(外国人)が留学生の場合で、卒業後に「日本人の配偶者等」の在留資格に変更するケースが多いですが、在学中に在留資格変更を行っても問題はありません。ただし、卒業を待って留学から配偶者ビザに在留資格変更申請をするのか、学校を退学して在留資格変更申請をするのかで大きく難易度が異なります。

よって、通常なら提出する必要がないような書類、例えば学校の成績証明書や退学証明書などの書類なども求められるケースが多いので、学校を退学して日本人の配偶者へ変更する場合は、きちんと説明できるように、十分に準備してから申請することをお勧めします。

なお、留学生の場合は、成績不振や出席率が悪いため、留学ビザを更新できないことが明らかな状態の場合、配偶者ビザへの変更は難しくなります。

また、資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を超えてアルバイトしているような場合も同様です。        審査において在留状況が不良と判断された場合は、配偶者ビザへの変更が認めらない可能性が高まります。

 

(1)留学ビザから配偶者ビザへの変更手続き方法

留学ビザから配偶者ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

申請の流れは以下の通りとなります。

☛ 入国管理局へ申請 → 審査 → 審査結果の通知

必要書類をそろえて、出入国在留管理局へ申請をします。審査期間はおおよそ1ヶ月程度ですが、長ければ2~3ヶ月以上かかることもあります。審査結果はハガキで通知され、許可の場合は在留カードが配偶者ビザのものへと切り替えられます。

 

(必要書類)

1 在留資格変更許可申請書  1通

2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出します。
※ 発行日から3か月以内のもの

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でもOK

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 発行日から3か月以内のもの

(2) その他

(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書

9 夫婦間の交流が確認できる資料

スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録

10 パスポート

11在留カード

 

(2)変更が不許可になった場合の対処方法

配偶者ビザへの変更が不許可になった場合は、いったん母国に帰国し、リセットした上で(在留資格がなくなってから)、在留資格認定証明書交付申請をすることで、リカバリーすることが可能です。なお、留学生が学校を卒業や退学をした時は、その時から14日以内に所属機関に関する届出を郵送又は最寄りの入管局に提出することになっています。

 

その他

結婚相手(外国人)が家族滞在の在留資格で日本に住んでいる場合

婚姻手続き完了後は、必ず「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しなければなりません。

 

何かご不明な点がございましたら、Beyond行政書士事務所まで、是非一度、ご相談ください。

 

 

 

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