就労ビザから配偶者ビザへの変更

就労ビザから配偶者ビザへの変更

 

外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労系の在留資格を得て日本で生活している場合で、日本人と結婚した場合には、在留資格の変更は義務ではありません。

しかし、日本人との結婚後に就職先の会社等を退職して専業主婦になったり、子育て等のためにやむを得ず会社等を退職しなければならない場合は、「日本人の配偶者等」に在留資格を変更しなければなりません。

※企業等を退職したときは、14日以内に契約期間に関する届出を提出する義務があります。

 

(1)就労系ビザから配偶者ビザへ変更したときのメリット

「日本人の配偶者等」への在留資格を変更することで、以下のようなメリットを得ることができます。変更は義務ではありませんが、将来のことを考えて、変更することをお勧めします。

1 就労上の制限がなくなり、自由に転職ができる
2 仕事をやめてもビザが取り消しされない
3 転職しても入管手続きが不要
4 永住や帰化の許可条件のハードルが下がる
5 会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザの取得が不要)

 

(2)就労ビザから配偶者ビザへの変更手続方法

就労ビザから配偶者ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

申請の流れは以下の通りとなります。

☛ 入国管理局へ申請 → 審査 → 審査結果の通知

必要書類をそろえて、出入国在留管理局へ申請をします。審査期間はおおよそ1ヶ月程度ですが、長ければ2~3ヶ月以上かかることもあります。審査結果はハガキで通知され、許可の場合は在留カードが配偶者ビザのものへと切り替えられます。

 

(必要書類)

1 在留資格変更許可申請書  1通

2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出します。
※ 発行日から3か月以内のもの

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でもOK

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 発行日から3か月以内のもの

(2) その他

(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書

9 夫婦間の交流が確認できる資料

スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録

10 パスポート

11 在留カード

 

何かご不明な点がございましたら、Beyond行政書士事務所まで、是非一度ご相談ください。

 

 

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