インドネシア人の結婚可能年齢は男性19歳以上、女性16歳以上です。
21歳以下の結婚では父母の同意が必要です。
インドネシア人との国際結婚を考える際、宗教の問題は切り離せません。人口の約90%がイスラム信徒であり、キリスト教徒は約9%、残りがヒンドゥー教徒と仏教徒だと言われています。この国では、無宗教は認められず、五大宗教(イスラム教、キリスト教プロテスタント、キリスト教カトリック、ヒンドゥー教教)のうちのいずれかに属していなければなりません。ここは、日本と大きく異なるところです。結婚するにあたっては、相手に改宗を求められることも十分考えられます。
婚姻手続きも、イスラム方式と非イスラム方式で異なり、注意が必要です。制度的にイスラム教ならイスラム教徒同士で、仏教徒なら仏教徒同士でしか結婚できない仕組みになっています(夫婦同一宗教の原則:異教徒同士の結婚は原則不可。)ただ、この原則は先にインドネシアで結婚手続をする場合にのみ適用され、先に日本で手続をする場合には改宗は不要になっています。(夫婦がインドネシアに帰らずに日本で暮らし続けることが前提です。)
国際結婚の成立には,双方、日本とインドネシアの両国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。
【再婚禁止期間】
インドネシアの再婚禁止期間は死別と離婚で区別されています。
死別の場合には、130日間、離婚の場合には90日間とされています。
例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。
【重婚について】
一夫一妻を原則としながらも、ムスリム、イスラム教を信仰している人々には、一夫多妻婚も可能としています。もっとも、日本で先に婚姻をする場合は,重婚禁止規定に抵触することになるため,その届出は受理されません。しかし、インドネシアで先に婚姻をした場合については、インドネシアについては有効と判断され、日本の民法においても重婚は婚姻の取消事由であって、無効事由とはされていないことから,市区町村役場では重婚状態にあったとしても、その婚姻届は受理され日本人の戸籍に婚姻の記載をせざるを得ないとされています。
それぞれの結婚手続の流れについて簡単にまとめた表が下記になります。
※結婚手続が終わった後、お二人で日本で生活するためには配偶者ビザが必要になってきます。偽装結婚を疑う入管の審査は年々厳しくなってきており、書類不備、説明不足による不許可が増えてきています。少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
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ご参考までにそれぞれの結婚手続の流れについて詳細なものをご紹介します。
日本で先に結婚手続をする場合
手続の流れは次の 1→2→3→4となります。
1 市区町村役場にてインドネシア人との結婚に必要な書類を確認する
最初に婚姻届出予定先の市区町村役場にてインドネシア人との婚姻届に必要な書類を確認します。市区町村役場によって案内される必要書類が違うためです。
<一般的に婚姻届に必要な書類>
【インドネシア人の必要書類】
1婚姻要件具備証明書
※婚姻要件具備証明書の訳文は,東京の大使館,大阪の総領事館でご準備いただけます。2パスポート
【日本人の必要書類】
1婚姻届(日本人同士の場合と同様のものです)
2本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
3戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
2 駐日インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
<婚姻要件具備証明書取得のために必要な書類>
【インドネシア人の必要書類】
1 モデルN1、N2などを含めた、日本で結婚をするためのレター
(Surat Keterangan /Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)など、インドネシアの区市町村で発行された証明書一式 原本
2 インドネシアKUA、または住民登録局からの紹介状(原本)を必ず添付
3 両親または家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの) 原本
※結婚履歴がある方は両親の同意書は不要です。
4 婚姻履歴を証明するための離婚証明書/死亡証明書のコピー
5 出生証明書(Akte Kelahiran)のコピー
6 パスポートのコピー
7 インドネシアのファミリーカード(kartu keluarga)のコピー
8 IDカード(KTP)& 在留カード / 在留許可証のコピー
9 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
【日本人の必要書類】
1区市町村発行の独身証明書(初婚の人) /離婚受理証明書 原本 (過去に婚姻履歴のある人)
2両親または家族の同意書 原本 (結婚する者の氏名、結婚を承諾する内容、両親または家族の氏名、住所と印鑑)※結婚履歴がある方は両親又は家族の同意書は不要。
3戸籍謄本 原本
4住民票 原本
5パスポートのコピー
6顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
提出書類に不備がない場合には,婚姻要件具備証明書の即日発行が可能です。
注意点
婚姻要件具備証明書申請の際は、婚約者両名が大使館に行く必要があります。
3 日本の区役所に婚姻届けを提出する
1で確認した書類を区役所に提出して、日本側の手続は完了します。
4 インドネシア大使館・総領事館でインドネシア人婚約者の婚姻手続きを行う
<必要書類>
1戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
2婚姻届受理証明書
3夫婦二人のパスポート
大使館で書類が受理されて、婚姻証明を受け取れば国際結婚手続きは完了です。
インドネシアで先に婚姻届を提出する場合
手続の流れは次の1→2→3となります。
1 在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
【日本人の必要書類】
1戸籍謄(抄)本 1通(原本.ただし申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
2パスポート (原本)
注意点
※本人(日本国籍者)が上記書類を持参の上、窓口に申請して下さい。申請日の翌開館日の午後以降に証明書を交付されます。
2 宗教事務所(K.U.A)or民事登録事務所にて書類提出と結婚式を行う
イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)で、また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続きを行った後、婚姻証明書(イスラム方式の場合はBUKU NIKAH、非イスラム方式の場合にはAKTA PERKAWINAN)の交付を受けることになります。
インドネシアの結婚は宗教で定められた結婚式を行わないと入籍できません。また宗教が異なると、改宗手続きも必要となります。
この手続きを行う際に、通常、上記1の「婚姻要件具備証明書」を必要としますが、その他の必要書類等については、手続きを行う各々の事務所で確認してください。
3 日本側への婚姻届を提出する
上記手続きにより婚姻成立後、3ヶ月以内にその事実を日本側にも届け出る(婚姻届)必要があります。婚姻届は管轄の在外公館(大使館、総領事館)または、国内の本籍地役場等のいずれかに提出して下さい
<必要書類>
1婚姻届 2通(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通)
2婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)原本。
3上記2の和訳文
4インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類(AKTA KELAHIRAN
(出生登録証明書)等)の原本(提示する)
5上記4の和訳文(翻訳者氏名の記載が必要です)
6日本国籍婚姻者の戸籍謄(抄)本(原本、届提出日前3ヶ月以内に発行されたもの)2通
(注)和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
関連情報
受理された婚姻届は、外務省(東京)を経由して日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。戸籍に記載されるまでの期間は概ね1ヶ月~1ヶ月半程度です。
日本大使館での手続きが終了すれば、国際結婚手続きが完了します。
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※当サイトでご紹介している方法は、可能な限りUPDATEした情報を掲載していますが、変更されている可能性もありますので、提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてください。
配偶者ビザの申請
結婚手続が完了した後、インドネシア人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなってきているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
少しでも不安なお気持ちがございましたら、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お二人のために全力でサポートさせていただきます。